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不動産の売却
今、親の確定申告をやっているのですが、不動産の譲渡でわからないことがあるので教えて下さい。 交換により取得した土地を昨年売却しました。その際の土地の取得費は、交換価額になるようですが、ずいぶん昔のことで交換した時の資料が全くなく、交換価額がわかりません。 こういう場合、取得費はどうなるんでしょうか? 売却価額の5%ではいけないのですか?
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質問者が選んだベストアンサー
交換により取得した土地の取得費を計算するためには交換前の土地の取得費も必要となってくるので、さらに昔の資料が必要になってきます。 ずいぶん昔とのことですが、もし税理士に依頼をして交換の申告をしていたのであれば、もしかしたら保存してある可能性があるかもしれません。(うちの事務所では永久保存書類扱いにしています) さらに、税務署にも交換された土地の譲渡の申告があった場合に備えて資料を保存してあるはずですが、これを閲覧することが可能であるかはすみませんがちょっとわかりません。 どうしても判らない場合には取得費はやはり譲渡価額の5%ということになります
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- superdogcurry
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回答No.1
5%基準は取得価額がわからない場合やわかるケースでの使用することができます。
質問者
お礼
どうもありがとうございます。 ぎりぎりまで探して、なければ5%で申告しようと思います。
お礼
どうもありがとうございます。前に頼んだ税理士さんは、会社をたたんでいて連絡が取れませんでした・・。ぎりぎりまで探して、なければ5%で申告しようと思います。詳しい説明どうもありがとうございました。