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国際離婚・財産分与・税金

国際離婚・財産分与・税金 私はアメリカにて結婚し、10年後離婚しました。子供は1人、私が引き取り日本で育てています。婚姻中に夫婦共同名義で不動産を購入し、離婚時売却しました。財産分与という事で売却した金額のいくらかを日本に送金してもらいましたが、3年も経った今、税務署からこのお金に関する事で質問状が届きました。私は税金を払わなければいけないのでしょうか? ・この不動産は共同名義で購入額と売却額に利益が出たため、その税金はきちんとアメリカにて納めています。 ご存知の方どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • atomlook
  • ベストアンサー率70% (105/149)
回答No.1

海外の所得(国外所得)は、現地での納税の有無に関わらず、日本で納税するのが原則ですが、実質的な加重課税とならないような外国税額控除と言う制度があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1240.htm 税務署からの質問状もあったことですし、この機会に詳しい手続きを税務署でご相談ください。

cococo6
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 税務署に出向き詳しい事を聞いてきました。 「現地での納税の有無に関わらず、日本で納税するのが原則」というのは違っていました。 「国税額控除」という制度はありました。

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