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任意継続と出産手当金・一時金
3月末で9年勤めていた会社を退職した者です。11月に出産を控えています。退職時には妊娠が分かっていたので、出産手当金のこともあり、健康保険の任意継続をしました。しかし、今月分の保険料を未納にしてしまい資格を喪失してしまいました。こういった理由の時は、出産手当金や一時金は頂けないのでしょうか?ちなみに、会社自体で健康保険組合をもっているので、社会保険事務所での任継とは違うかな?と思っています。会社の健保組合に確認しないとわからないものでしょうか?
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#3です。 >他の回答者の方で、未納になった時点でもらえないという方もいらっしゃいましたが、違いますよね・・・ ちゃんと受給できますのでご安心ください。 一応、健康保険法の条文を載せておきます。 第106条 1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、出産につき被保険者として受けることができるはずであった保険給付を最後の保険者から受けることができる。 となっています。 「1年以上被保険者であった者」とは、任意継続した期間を含めずに、1年以上加入していればOKです。 また、「被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したとき」とは、ご質問の場合は任意継続の資格を喪失した日より6ヵ月以内のことを指します。 ですので、ちゃんと受給できますよ。
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- naosan1229
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退職後の出産手当金と出産育児一時金については、基本的には健康保険の資格喪失後6ヵ月以内の出産の場合に支給されます。 これは、政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)であろうと、健康保険組合であろうと、「健康保険法」に基づき支給されますので、ご安心ください。 ご質問の場合ですと、おそらくですが任意継続を7月13日に保険料未納で資格喪失されたのではないでしょうか。 であれば、この日より6ヵ月以内の出産の場合は、出産手当金と出産育児一時金を任意継続していた健康保険組合に請求することができます。 11月に出産予定ですから、両方もらえるでしょう。 なお、資格喪失後の健康保険については、だんなさんが社会保険の場合、あなたの出産手当金の日額が3612円以上である場合は、出産手当金を受給している間は、扶養となることができません。 これは、社会保険の扶養認定基準が年間収入130万円未満であることとなっていますので、 130万円÷12ヵ月÷30日=3,611.111円 となるためです。 一応ご参考まで・・・
- isaok69
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確かに法令上そのとおりになっています。が、なにか保険料を納めにいけなかったことにやむをえない事情があったのですか?病気のため外出不能であったとか。 事情があるのであれば、一応健康保険組合に相談してみてください。ただ、もう資格喪失通知書が出てしまっていると難しいかもしれません。 この判断は、経験上比較的健康保険組合のほうが、緩やかな傾向があるようです。(あくまでも参考ですが)
- ymmasayan
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会社の組合であれ、社会保険事務所であれ、仕組みは同じです。 任意継続の場合、保険料の未納が起きるとその場で情け容赦なく退会です。 出産手当金も一時金もパーです。
お礼
健康保険法というものがあるなんて初めて知りました。 他の回答者の方で、未納になった時点でもらえないという方もいらっしゃいましたが、違いますよね・・・ 本当に助かりました。ありがとうございます!