※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金の退職後の給付について)
傷病手当金の退職後の給付について
こちらで何度もお世話になっています。
先日も質問させていただいた件で恐縮なのですが、在職中に発病、継続して1年以上社会保険の加入期間があり、傷病手当金の給仕条件を満たせば退職後も傷病手当金の給付がいただけるとの事ですが、前職の保険と合わせて継続期間は一日も空いていません。
こちらで何度か質問して、一日も空いてなければ大丈夫とのお答えをいただき、安心しておりましたが、こちらのHPで下のような文章を見てまた不安になってしまいました。
http://ameblo.jp/nenkin-support/theme-10019664671.html
>ただし気をつけなければいけないことがあって、A社とB社は同じ健康保険でなければいけません。たとえば、中小企業のA社では全国健康保険協会(以前の政府管掌健保のことです)に加入し、大手企業のB社では独自の健康保険組合を持っていたという場合は通算できません。一方が共済組合の場合も同様です。
以前の保険は企業独自の保険でしたので、やっぱり継続ができないのではないかと思い、また質問させていただいています。
何度も申し訳ありません。
同じように継続して1年以上加入で傷病手当金を受け取った方などいらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか。よろしくお願いします。
お礼
>直前にお勤めだった会社が協会けんぽや健康保険組合加入の会社で資格が1日もあくことなく連続していれば、「継続しているもの」とみなされます。 こちらが問題の部分ですね。 前職は企業独自の保険を持っていたので、やっぱり別になるのかもしれません…。 今の会社に入って一年間何事もなく過ごせたらよかったのですが…。