• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金の退職後の給付について)

傷病手当金の退職後の給付について

このQ&Aのポイント
  • 在職中に発病し、継続して1年以上社会保険の加入期間があれば、退職後も傷病手当金の給付が受けられる
  • ただし、前職の保険と合わせて継続期間が一日も空いていなければならない
  • 企業独自の保険との場合は継続ができないことがある

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.2

 参考URLをご紹介します。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,25561,91,475.html#KS02(協会けんぽ 長野支部) Q 病気で休業中の従業員がおり、そのまま退職予定です。傷病手当金はまだ申請していませんが、退職後も傷病手当金を受けることができるのでしょうか。 A 退職後の期間について傷病手当金を受けるには、以下の2つの条件を満たしていることが必要です。 (1)退職前の健康保険加入期間(被保険者としての期間)が継続して1年以上あること。 (2)退職日当日に、傷病手当金を受けているか、受ける権利(受給権)があること。 【(1)の条件については、「継続していること」が要点ですので、現在の会社で1年なくても、それ以前の協会けんぽ(または健康保険組合)加入期間から連続加入していれば大丈夫です。(任意継続の期間及び、共済組合や国民健康保険の加入期間などは除きます。)】  (2)の条件についてですが、傷病手当金は、待期期間終了後の出勤していない日について受給権が発生します。(療養のために休んでいることが要件です。なお、当日が有給でも受給権は発生します。)  設問の事例ですが、該当者の方が直近で1年以上健康保険に連続加入されていて、退職日当日に療養のため出勤せず、その日が待期期間終了後の4日目以降であれば、退職後も同一の傷病については、継続して傷病手当金を受けることができます。  なお、申請は退職後でも問題はありません。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/4811/20100825-120059.pdf(5ページ:こんな時はどうするの? 協会けんぽQ&A 第14回 傷病手当金について (3):協会けんぽほっかいどう) Q 病気を理由に長期欠勤し、傷病手当金を受けている従業員が退職することになりました。退職後も引き続き傷病手当金を受けられるのでしょうか。 A 通常、資格喪失後は支給の対象にはなりませんが、一定の要件を満たした場合のみ、傷病手当金の支給を受けることができます。(健康保険法第104条に退職後継続して支給を受ける要件が定められています。) <退職後継続して支給を受ける要件> (1)退職日(資格喪失日の前日)まで被保険者期間が継続して1年以上あること  ここで言う被保険者期間とは、協会けんぽに加入している会社の被保険者であった期間のことです。 【現在、協会けんぽに加入の会社にお勤めで在籍が1年未満の場合でも、直前にお勤めだった会社が協会けんぽや健康保険組合加入の会社で、資格が1日もあくことなく連続していれば、「継続しているもの」とみなされます。(※注 協会けんぽの任意継続被保険者・共済組合・国民健康保険・国民健康保険組合へ加入の場合は、継続しているものとみなされません。)】 (2)退職日に傷病手当金を受けられる状態にあること  『受けられる状態にある』とは、現に受けているか、事業所より報酬を受けた等により傷病手当金が一時停止されているか、どちらかの状態にあることをいいます。どちらの場合も、退職日までに待期期間を含め4日以上『療養のための労務不能(お仕事をすることができない状態)』である必要があります。なお、退職時に病気やケガをしていても、退職日に労務に服した(お仕事をした)場合は、資格喪失後の傷病手当金は支給されません。

east42
質問者

お礼

>直前にお勤めだった会社が協会けんぽや健康保険組合加入の会社で資格が1日もあくことなく連続していれば、「継続しているもの」とみなされます。 こちらが問題の部分ですね。 前職は企業独自の保険を持っていたので、やっぱり別になるのかもしれません…。 今の会社に入って一年間何事もなく過ごせたらよかったのですが…。

その他の回答 (1)

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

以前の御質問を拝見していないので、今回の御質問にのみお答えします。 既に傷病手当金を受け取れる状態であれば、心配なく退職後も傷病手当金の受給を受けられます。 被保険者期間が前職と通前算しなくても1年以上あれば問題はありません。 被保険者期間が前職と通算しないと1年未満であれば、御質問にある疑問のとおり傷病手当金を受け取れない場合があります。 まだ傷病手当金を受け取っていなく、退職も視野に入れて活動されているのでしたら、かなり心配だと思われますので、公的機関に直接(電話でも)相談されることをお勧めします。

east42
質問者

お礼

実際聞いてみるのが一番なのですが、今お盆の時期とあってこちらで質問させていただきました。 お盆開けに電話して聞いてみようと思います。 回答ありがとうございましたm(__)m

関連するQ&A