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こんな場合、任意継続して出産手当金をもらえますか?

健康保険を任意継続して出産手当金をもらう場合、退職前に1年以上継続して健康保険に加入している必要があると聞きました。 わたしの場合、下記のように2つの健康保険組合にまたがっていますが、その場合でも「1年以上継続して健康保険に加入」ということになるのでしょうか? 【1年間】派遣社員として勤務していたので、派遣会社の健康保険組合に加入   ↓(1日も途切れず) 【7ヶ月間】正社員になったので、勤務先の健康保険組合に加入 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
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回答No.3

#1です。 >任意継続をやめて、健康保険が扶養になり、6ヶ月以内に出産した場合はどうなるのでしょうか? 出産手当金は受給できます。 任意継続をやめた場合においての出産手当金の受給については、「1年以上継続して健康保険に加入」と言う条件が必要になってきます。 この「1年以上継続して健康保険に加入」とは、強制加入の期間を指し、任意継続被保険者である期間は含めずに1年以上の加入期間が必要となりますが、ご質問の場合は前職での健康保険を資格喪失した後、1日の空白もなく現在の健康保険に加入しているため、双方の期間を通算して1年以上加入していれば、任意継続の資格喪失後、6ヶ月以内の出産である場合は、出産手当金を受給できます。 ただし、蛇足となりますが健康保険の扶養認定基準は、年間収入が130万円未満であることとされていますので、日額3,612円以上の出産手当金を受給する場合は、しゅっさん手当金の法定給付期間(出産日または出産予定日を含め42日前より、出産日後56日)は、健康保険の扶養から外れなければなりませんので、申し添えておきます。

bon-journee
質問者

お礼

丁寧なご回答をありがとございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • shesheshe
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回答No.2

出産手当金受給終了まで任意継続していれば、月数に関係なく貰えると思います。 任意継続しない場合ですが、 派遣会社の健康保険、正社員で勤務した先の健康保険が両方とも政府管掌健康保険であれば、1日も空白期間がないので、退職後6ヶ月以内の出産(1日でも過ぎたらダメ)であれば、任意継続しなくても出産手当金を貰うことができます。 でも2社の健康保険組合が違う場合については、現在の勤務先の健康保険組合に問い合わせてみないと、何とも言えません。

bon-journee
質問者

お礼

ありがとうございます。 どちらも、政府管掌健康保険です。 退職後6ヶ月を過ぎてからの出産となりますので、いずれにしても任意継続は必要なのですが、月々の保険料が高額なため、必要最小限の継続にしたいと思っています。

  • naosan1229
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回答No.1

健康保険を任意継続して出産手当金をもらう場合は、出産後56日を経過するまで任意継続していれば、退職前の健康保険の加入期間にかかわらず、間違いなくもらえますよ。 退職前の健康保険の被保険者である期間が問われるのは、退職後の健康保険が扶養になっているか国民健康保険に加入しているかのいずれかの場合です。 また、任意継続被保険者とは、退職後も在職時と同様に健康保険の給付を受給できる制度ですから、任意継続被保険者になることができれば、在職時と同様に出産手当金が受給できます。 なお、補足としてですが、ご質問の場合は「1年以上継続して健康保険に加入」ということになります。 前の健康保険制度から1日の空白もなく今の健康保険に加入していますので、加入期間は通算されます。

bon-journee
質問者

お礼

ありがとうございます。 任意継続をやめて、健康保険が扶養になり、6ヶ月以内に出産した場合はどうなるのでしょうか?