- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産手当金の条件「1年以上の被保険者期間」について)
出産手当金の条件「1年以上の被保険者期間」について
このQ&Aのポイント
- 妻はアルバイトとして同じ職場に5年以上勤務しており、現在は国民健康保険に加入しています。しかし、勤め始めてからの3年間については健康保険に加入していたことが最近になってわかりました。出産手当金の支給条件には「被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間があること」とありますが、妻の場合は条件を満たしているのか疑問です。
- 妻が勤め始めてからの3年間は健康保険に加入していたことが最近になって分かりました。出産手当金の支給条件には「被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間があること」とありますが、妻は出産手当金を受ける対象に入っているのでしょうか。
- 健康保険に3年間加入している期間があるものの、2年間は国民健康保険に切り替えてしまっているため、妻は出産手当金を受ける対象ではないのか気になっています。出産手当金の支給条件には「被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間があること」とありますが、この条件を満たしているのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。
補足
協会けんぽへ問い合わせたところ、 おっしゃる通り「産前42日と産後56日の間に健康保険の被保険者であることが条件になります」とのことでしたので、間違いなく私の妻は給付の対象外だとハッキリしました。 本当にありがとうございました。