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退職後の出産一時金と出産手当金について

妻が会社を3/31に退職する事が決定した後に、妊娠したことが判明しました。 妻は現在の勤務先で3年間健康保険組合に入っており、私も4年間政府管掌の健康保険に加入しております。 年収はそれぞれ400万くらいで、出産予定日は10月30日です。 ここで質問なのですが (1)妻の退職後5月末まで健康保険を任意継続した場合、出産一時金及び出産手当金とも妻の健康保険組合からもらえるのでしょうか? (2)健康保険の任意継続をやめた場合は、私の扶養に入れるべきなのでしょうか? (3)年金については、夫妻共に厚生年金に加入しておりますが、これはどのような対応を取るのが望ましいのでしょうか? (4)私の扶養に入った後に、妻はアルバイト等をしても大丈夫なのでしょうか?ちなみに1月~3月までの所得は110万円くらいあります。 質問ばかりで本当に申しわけありませんが、初めての出産で分からないことばかりなんです。 社会保険事務所に電話もしましたが、忙しいみたいでなかなか丁寧な対応をしてもらえませんでした。 ネットでも調べましたが、なかなか適当なサイトが見当たりませんでした。 回答をいただければ幸いです。 参考までに、社会保険組合に確認したところ、妻の任意継続保険料は23,800円/月で出産手当金は66万円の給付があるとのことでした。 よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.1

>(1)妻の退職後5月末まで健康保険を任意継続した場合、出産一時金及び出産手当金とも妻の健康保険組合からもらえるのでしょうか? そうですね。ただ実際の出産日が伸びるとそれでは適用外になりますので、余裕を見てください。 あと任意継続は原則2年間脱退できませんので保険料不払いなどのまっとうではない手法で脱退するしかありません。 >(2)健康保険の任意継続をやめた場合は、私の扶養に入れるべきなのでしょうか? 出産手当金受給期間(産前42,産後56)は扶養に入れない可能性があります。 扶養に入れるものであれば入れてください。その判断は御質問者の健康保険がします。 入れなければ任意継続を続けるか国民健康保険にするかの選択になります。 >(3)年金については、夫妻共に厚生年金に加入しておりますが、これはどのような対応を取るのが望ましいのでしょうか? 出産手当金受給期間以外は年金は扶養に入れます。御質問者の健康保険の扶養に入るときには同時に手続きできますけど、それ以外、たとえば退職後では任意継続することになるので、その場合には直接役所又は社会保険事務所にて手続きします。 >(4)私の扶養に入った後に、妻はアルバイト等をしても大丈夫なのでしょうか? それは御質問者の健康保険にお聞き下さい。その扶養基準に従います。

shabushabu
質問者

お礼

ご丁寧な回答本当にありがとうございます。 健康保険も年金もやはり本人の置かれている状況により随分変わるものだとわかりました。 もう一度健康保険事務所に確認の連絡をしてみることにします。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#74881
noname#74881
回答No.2

面白いサイトを見つけたので読んでみてください。割とわかりやすく書いてあります。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin03.htm
shabushabu
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 見てみたら本当に色々な事例が掲載されていてとても参考になりました。