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借地借家法についての問題
現在不動産についての勉強をしているのですが、定期借地権に関する内容でよくわからないところがあります。 「事業用借地権については、期間満了の1年前から6ヶ月前までに、借地権者に対して更新がなく終了する旨の通知をする必要がある」のでしょうか。 参考書には詳しく書いておらず、また定期借地権には更新がないことがわかっていることから、借地権者への通知も不要なのではと個人的に思うのですが、回答し得ません。 どなたかおわかりになる方、考え方を教えていただけますでしょうか。
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Bに関しては第22条にある通り。 Aに関しては、「通知をする必要がある」という法律はない。 つまりAは誤りという事です。 Aが誤りである理由について関心がある様子ですが、法律問題で今回のケースでは法的にそういう決まりはない、としか言いようがありません。借地借家法をよく読んでみてください。
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- takatukireds
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こんばんわ。 それは、借家法の根本がわかっていないと思います。それは、結局契約の自由があるからです。 例えば、契約が切れたのにそのまま居座られた、悪意であれば言語道断ですがもしかしたら知らずに居座った場合もあるから通知が必要ですです。 また、民法の時効取得を防ぐためもあります。例えば、借主が貸主の知らない場合に変わっているとかそういうことが結構あるからですね。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 それでは回答者さまのお考えでは、この「」文は正しいということでしょうか。 実は下記のような選択肢がありまして、どちらか一つのみが正しいということなのですが、一方のどこが間違いなのかわからないのです。 A.事業用借地権については、期間満了の1年前から6ヶ月前までに、借地権者に対して更新がなく終了する旨の通知をする必要がある B.一般定期借地権は、建物買取請求権を排除する旨を定めることができるが、この特約は公正証書等の書面による 私はBが正しいと思い、Aを誤りだと考えたため、質問文のように考えたのですが、回答者さまはどのように考えられますでしょうか?
お礼
Bに関しては明文化されていたのですが、Aについては探してもないということで悩んでおりました。 わかりやすいご回答ありがとうございました。