• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用について)

雇用についての課題とは?

このQ&Aのポイント
  • 「A」と「B」の就労状況と、リストラによる「C」への業務委託についての問題があります。
  • 現在、「B」は「C」と直接の雇用契約がなく、報酬を得ていません。
  • また、「C」からの指示は、直接「A」ではなく「B」に対して行われており、状況が不適切と思われます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • azuki24
  • ベストアンサー率49% (907/1826)
回答No.1

A社とC社の契約が業務委託契約(請負契約)なら、 C社は、自社の責任者(指揮命令者)を置いて、自社の従業員に対る指揮命令を行わなければなりません。 A社の従業員は、C社の責任者に対して、委託契約で決めた範囲内の要求や指示を行うことはできます。C社の従業員に対して直接作業指示を行ってはいけません。 A社とB社の契約が請負契約か派遣契約か不明ですが、 請負契約の場合は、B社は前記C社と同じ立場なので、B社の従業員はB社の責任者の指揮命令を受けることになります。 派遣契約の場合は、B社の従業員は派遣契約で定めたA者の指揮命令者 の式を受けることになります。 それ以外の者から指揮命令を受けてはいけません。 A社がC社に業務委託(請負契約)して、C社の従業員がB社の従業員への作業指示を行うのは、契約関係からいうと問題があります。 もし、A社の許可を得てB社がC社に再委託契約(孫受け)を結んでいるのであれば、B社とC社の関係は最初に挙げたA社とC社の関係と同じです。この場合はB社の従業員がC社の従業員に対する指揮命令権を持ちます。逆は契約関係からいって有り得ません。 詳細は労働局へ相談してみてください。匿名での質問も受け付けてくれるはずです。 労働局は都道府県ごとにあります(都道府県の組織ではなく厚生労働省の支分部局です)。

bigmacir
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 数学が嫌いでしたので、論理だてて考えることが出来ません。 自分としての判断基準は、人としてどうか?を考えるので…、 それでは、十人十色のルールができますね。 恥ずかしながら40前です。 もうちょっと、勉強しなきゃ ですね。 回答ありがとうございました。 分かりやすかったですよ!!