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親が勝手に契約を結んだ場合でも法定追認は有効なのか
Aの親であるBはCとAに売春させる契約およびAの賃金を受け取る契約を結びました。その後、BはAに対して「貧乏で養えないから奉公に行ってきなさいね」いい、Aはそれに従いました。AはCの所に出向いたところ、売春するように命じられました。ここでAは騙されたことに気づきましたが、BはCから賃金を受け取ってしまいました この場合、BがCから賃金を受け取ってるのでもはやAが契約を取り消すことはできないんでしょうか? 従軍慰安婦問題に関する議論をしていて気になったので、教えてほしいです 追記:時期は売春禁止法が成立する以前の話です
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- n_kamyi
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- chie65536(@chie65535)
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お礼
現代ではやはり無効になるのですね 錯誤による無効ですと、代金を返さなければならなかったように思うのですが、こういうパターンの場合も代金を返す必要があるんでしょうか? また、昭和31年前だと違法ではないので成立するとも読めますが、やはり無効と考えていいんでしょうか?
補足
訂正 × 昭和31年前だと違法ではないので成立するとも読めますが、やはり無効と考えていいんでしょうか? ○ 戦前は売春や奉公が当たり前の時代でしたが、その時代でもやはり無効と考えていいんでしょうか?