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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特殊な状況(?)の雇用保険について教えてください。)

特殊な状況の雇用保険について教えてください

このQ&Aのポイント
  • A社からの派遣で働いた期間が少ないため、給付金の金額が少なくなってしまう特殊な状況の雇用保険について教えてください。
  • 派遣会社からの紹介で別の会社で働く場合、雇用保険をもらうことはできるのかについても知りたいです。
  • もし雇用保険をもらえない場合は、期間限定の仕事を待つかどうか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

6ヶ月間ほど働いていて、その間 A社(派遣元)に1ヶ月3~4日出勤し、 B社(派遣先)に1ヶ月17日位出勤していた。 A社の言い分は、期間は、6ヶ月だが、B社での出勤はA社としての賃金支払日数ではない。 っていうことですか? 給与明細で、雇用保険料はいくらになっていましたか? 支給額との整合性は? 計算上、B社出勤分も含めた給料に対して保険料がかかっていれば、A社の言い分は通らない。 保険料は、業種にもよりますが、総支給額に1000分の8をかけてみてください。 保険料は、B社出勤分が含まれないものだったとしても、派遣であれば派遣元が雇用主ですから、 B社から給料をもらうわけではないので、どっちみちA社の言い分はおかしいと思います。 >給付金をもらえる日数は満たしているが どうして満たしているのかわかりません。 1ヶ月3~4日では、賃金支払基礎日数が14日以上ないので、満たさないと思いますが。 というわけで、質問者様の >そこで質問したい内容なのですが、 以降は現段階ではお答えはいたしません。

kyorokyoroko
質問者

お礼

丁寧に回答していただき、ありがとうございます。 補足をさせていただきましたので、よろしければ再度回答していただけるとうれしいです。 職安の方の説明が理解できないのは基礎知識が乏しいからだと思い、個人的にも必死に勉強しながら再度問い合わせるのですが、やはり難しいです・・・ 上記のような状況だと、雇用保険の期間が7ヶ月あること自体が不思議だという質問をしても、質問が下手なのか上手く伝わらないようで参っております。 回答いただき、本当にありがとうございますm(__)m

kyorokyoroko
質問者

補足

分かりづらくて申し訳ありません。 派遣元であるA社のB社に対する契約内容は日雇契約の形になっており、派遣されるスタッフは社会保険は加入できるのですが雇用保険は加入できないそうです。しかし、A社の社員の籍を置いたまま、かつスタッフとしての籍も平行してもっていた(スタッフ登録をいないと現場に入れなかった)為ややこしくなってしまったようです。給料はA社出社分は振込み、派遣先分は会社で現金で受取る形でした。 A社出勤分の給料からは確かに保険料は引けているのですが、B社勤務分は引けていません。 職安にも問い合わせたのですが、「保険には7ヶ月加入している記録があります。ただ、出社日数が質問のようになっている為、給付は一日数十円の計算になります」と言われました。 しかしそれだと加入条件は満たしていないはずです。しかし離職票の内容は質問に書かせていただいたとおりなのです。 確かにA社に籍があるので『給料の支払いが2回に分断されただけ』と思って確認しなかった私にも非はあるので、そんな説明は聞いたことが無いと非難ばかりできず、今回は高いお勉強料と思ってはいるのですが、内容が理解できない離職票が手元にあるのも納得がいかず困っております。 何度も職安に同じ内容を問い合わせたのですが、さっぱり理解できません・・・。最近はいやな顔をされてしまうため、こちらでも質問させていただきましたm(__)m 更なる質問で大変恐縮なのですが、そもそも 離職票=雇用保険に加入していなければ発行されない。また、『離職票1』に記載されている年月日は雇用保険に加入していた期間 という認識が間違っているのでしょうか?

その他の回答 (1)

回答No.2

最初、質問を読んでいて、何でA社がこんなこと言うのかなと思ったのですが、言っているのはA社ではなくてハローワークなんですね。 ひとつ納得。 まず、 >最近はいやな顔をされてしまうため、 いやな顔をされると質問者様もめげてしまい、それを避けたくなると思いますが、 気を強く持って、わかるまで、納得するまで説明してもらっていいんです。 彼らは公僕です。公の(市民の)しもべ(召使)です。だからといってこちらが横柄な態度になっていいわけではありませんが、 市民に奉仕するのが仕事なんですから、わかるまで教えてもらいましょう。 ただ、「公務員も人間だ、いやな顔ひとつせずにという訳にはいかないだろう」ということは理解してあげたら、気持ちに余裕ができませんか。 雇用保険法抜粋 (法律の条文なので難しいですが、  ただし以降はこの際不要ですから、とりあえず前半部分をかっこを読み飛ばして読んでみてください) -------------------------------------------------------------------------------------------- (被保険者期間) 第十四条  被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、 当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日 (その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。) の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間 (賃金の支払の基礎となつた日数が十四日以上であるものに限る。) を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。 ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、 かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十四日以上であるときは、 当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。 -------------------------------------------------------------------------------------------- なんとなくわかったら、2つ目のかっこ(14日の根拠)に注目します。 こんなかんじがイメージできると思います 被保険者であった期間→H18.2.1~H18.8.1 H18.08.01~H18.07.02 → 賃金支払基礎日数=○○日 14日以上なら被保険者期間1ヶ月加算 H18.07.01~H18.06.02 → 賃金支払基礎日数=○○日 14日以上なら被保険者期間1ヶ月加算 H18.06.01~H18.05.02 → 賃金支払基礎日数=○○日 14日以上なら被保険者期間1ヶ月加算 H18.05.01~H18.04.02 → 賃金支払基礎日数=○○日 14日以上なら被保険者期間1ヶ月加算 H18.04.01~H18.03.02 → 賃金支払基礎日数=○○日 14日以上なら被保険者期間1ヶ月加算 H18.03.01~H18.02.02 → 賃金支払基礎日数=○○日 14日以上なら被保険者期間1ヶ月加算 >給付金をもらえる日数は満たしているが ということから、各月の賃金支払基礎日数が14日以上ではないかと思います。 ここが判明しないと話は先にすすめません。 ところで、雇用保険の被保険者期間は、前職との間が1年以内だと合算(がっさん)するんです。 もしかすると、 A社の職歴からは、被保険者期間はゼロとなるが、前職の分があるから、被保険者期間が6月以上となり、 「給付金をもらえる日数は満たしている」という理屈なのかも知れません。 >離職票=雇用保険に加入していなければ発行されない 書類の名前が、「雇用保険被保険者 離職票」となっていると思いますので、雇用保険に加入していなければ発行されないと思います。 >『離職票1』に記載されている年月日は雇用保険に加入していた期間 という認識が間違っているのでしょうか? 前記のとおり、被保険者であった期間であり、雇用保険に加入していた期間という認識自体は間違いはないです。 ただし、(ここがややこしいところ) 「被保険者であった期間」と「被保険者期間」は違うのです。日本語としては同じでも、法律用語としては別のものです。 受給資格の6ヶ月を計算するときは、被保険者期間でみるので、 単純に被保険者となった日~離職した日(被保険者であった期間)とはいかず、 前記のように1ヶ月ずつ計算してやる必要があります。 私が直接質問者様のことについてハローワークから説明を受けるわけにもいかず、 私自身、???なところがあるので、申し訳ないですが、的確なアドバイスができる状態ではありません。

kyorokyoroko
質問者

お礼

丁寧な回答を頂きましてありがとうございます。 日本語って難しい(>_<) 職安にもう一度行ってみようと思います。 本当にありがとうございましたm(__)m

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