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解雇争議と組合活動、請負契約の影響とは?
- この質問は、請負契約と組合活動、そして労働者の解雇権に関する問題についてです。
- 公的機関Aと委託会社Bの関係で働く労働者Cは、Bとの請負契約で働いていますが、最近の仕事内容の変更や要求に反抗し、解雇を促されています。
- その結果、Cは組合活動を起こし、他の労働者を誘い入れていますが、請負契約の内容や他の公的機関との契約により、給与や労働条件の改善は難しい状況です。解雇争議の解決や組合活動からの脱退方法について相談しています。また、請負契約と時給・最低賃金の関係についても疑問を抱いています。
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作業内容が書かれていないので、BとCの関係が業務請負の建前である「平等な当事者の自由な意思による契約」かどうかが判然としません。 もし、そうなら、請負契約らしく「同業他社との入札を行い、割高なら安いところに替える」という対応方法しかないと思いますが? それができないぐらい、安い手間賃で働いてくれる人間が他にいないのだとすれば、やはり安すぎるのでしょうから単価を上げるしかありません。 商行為として対等な請負契約の関係なら >ネクタイを締めろとか髪型とか作業方法を変えろ などと、相手を管理するのもおかしなことですし、もし要望を聞き入れなければ、業者を替えれば良いだけです。もし、行きつけの店の店員の態度が悪かったら、行く店を変えるか我慢するかのどちらかですよね?店員の態度の悪さを変えるよう命令できるのは直接の使用者だけです。(もちろん客として店員に注意をするのは自由ですが、店員が従うかどうかもまた自由ですから) つまり、業者を替えずに同じ人間を使い続けたいのであれば、AはCに対して「相手を自分が雇っている労働者として認めている」ことになります。 もし業務の内容が、対等平等な契約関係ではなく、実態として労働基準法第9条で定めるところの労働者であるならば、この業務請負契約そのものが、労働基準法逃れの、違法な偽装業務請負契約ということになります。 「事実は契約をやぶる」のです。 ※労働基準法第9条・・・『この法律で労働者とは、職業の種類を問わず、前条の事業又は事務所(以下事業という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。』 ここでいう「使用される者」とは、指揮命令を受けて働くこと(人的従属性)を示し、「賃金を支払われる者」とは、生活のために働かざるを得ない(経済的従属性)を意味していると考えられます。 ですから、 >Cらは****県では最低時給670円だとか、憲法25条の社会権を主張していますが、請負と時給、最低賃金って関係あるのでしょうか。 Cさんたちは、労働者性が認められる業務だと考えておられるのでしょう。 脱法的な業務請負契約の取り締まりは今後厳しくなると思われます。少なくとも労働者が訴えを起こして司法の場に持ち込まれれば使用者には勝ち目が無いぐらい、社会の流れそのものが『法律ぐらいは労働者を守る立場で運用されるべし』という流れになっています。 Aにできることは、BとCの労使紛争に口を出すことなく、請負契約らしくCとの関係ではケジメをつけるだけです。 例えばこれは一例ですが、 ・Aからの仕事の注文はB社を通じてのみ行う、 ・BはCに対し対等平等の関係であることをつねに自覚して仕事を依頼する、 ・他に安いところがあるなら安いところに替える、 ・ただし、不当に強い立場を利用した一方的値下げ強要はしない(独占禁止法違反です) ・他に安いところが無いなら値上げを要望されたら従う などなど、請負契約には請負契約なりの守るべきルールがあるのです。ですから >組合からの脱退させる為には・・どうすればよいでしょうか。 との質問ですが、あなたの立場がAであれば「脱退させるために・・・」などと言うのは、もっての他で筋違いも甚だしいですし、Bであればまさに労使紛争ですから『組合脱退工作を経営者が直接やれば労基法違反ですよ』としか答えようがありません。 #ぶっちゃけ偽装請負なら、Cの言うことをある程度聞き入れて、司法の場に持ち込ませないのが得策かと。