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給与の誤りと年末調整について
当方給与支払の担当者なんですが、この度手当で12月支給分から増額すべきところを、誤って元の低い額のまま 支払してしまったものが1件みつかりました。 12月の誤支給分は別途本人にお支払いしたいと思うのですが、この支払分は昨年の所得になるのでしょうか? それとも支払ったのはあくまで今年なので今年分の所得になるのでしょうか? 過去に遡及して手当を返還させた場合は、各年の所得とする、というようなことは国税庁のHPの質疑応答集に 書いてあったのですが、追加支給した場合のことは見つけられませんでした。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/gensen/01/04.htm このことと同じ考え方であれば、あくまで昨年の所得になる気がするのですが、ご存知の方おりましたら是非お力を 貸してください。よろしくお願いします。
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そもそもは、昨年12月の給与支給日において確定したものについて、単に誤って支給していなかった訳ですから、昨年中に確定していたものとして、未払いであっても昨年の所得とすべきものと思います。 ですから、会社としては、年末調整のやり直しをすべき事となります。
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- zorro
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回答No.1
質問者
お礼
参照URLはどうでもいい一般的なページでした。 ありがとうございました。
お礼
やはりそうですね。返還させた場合と扱いが異なるのは筋が通らないですもんね。 ありがとうございました。