• ベストアンサー

源泉

すみません 教えていただきたいのですあ、ヘアメイクとスタイリストは 源泉しないとのことですか(下記URL参照) 個人のヘアメイクとスタイリストも源泉対象外なのでしょうか? http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/gensen/05/08.htm

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

基本的に、法人に対しては利子・配当等を除いては、源泉徴収の対象となりませんので、この質疑応答事例そのものが個人に対しての支払いを前提としてのものですので、個人のヘアメイクやスタイリストに対して原則として源泉徴収の対象とならない旨の回答が出されている事となります。 源泉徴収の対象となる報酬等については、下記サイトに掲げられているものに限られますので、相手が個人であれば必ず源泉徴収しなければならないというものではありません。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

ikwave
質問者

お礼

遅くなりました ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>個人のヘアメイクとスタイリストも… あなたが法人で、個人事業者であるヘアメイクとスタイリストに支払う場合と解釈しました。 個人に対する支払いは、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは作家の原稿料や弁護士報酬など、むしろ、ごく一部の職種だけです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm その少ない職種の中に「デザインの報酬」があるわけですが、ヘアメイクやスタイリストはデザインにあたらないと、ご質問文中の参考URLは言っているのです。

ikwave
質問者

お礼

遅くなりました ありがとうございました

noname#19769
noname#19769
回答No.1

ご指定のURLに掲載されているケースでは 発生しないのではないでしょうか。 また、個人の という意味がよくわかりませんが 源泉徴収とは、 支払者が報酬を支払う際に所定の所得税を 天引きで徴収して国に支払ってしまうことを 言いますから、 例えば、あなたがお客さまのヘアメイクをして お客さまから直接報酬を得た場合は、 その時点では源泉徴収とはまったく 無関係です。 ただし、あなた自身には 何らかの形での 所得の申告の義務があるはずです。

ikwave
質問者

お礼

遅くなりました ありがとうございました

関連するQ&A