2012年の税制改正を見て、質問者さんの支払金が増える要素を考えたところ、
1.2011年の扶養控除(子供さん)廃止に伴う、住民税増税
http://www.j-cast.com/2012/06/26137136.html?p=all
2.生命保険料控除の見直しによる一般生命保険・個人年金保険の控除枠削減
http://www.prudential.co.jp/contractor/important/relief/relief01.html
(質問者さんはプロフィールを見たところ、34歳で介護医療保険は関係なしと存じます)
この二つが要因かと考えます。
理由として、
1.2011年の扶養控除(子供さん)廃止に伴う住民税増税が挙げられます。
所得税が同年度の所得を基準に計算されるのに対し、住民税は前年度の所得を基準に計算されます。
2011年(所得計算では前年)、子供に対する扶養控除が見直され
0歳~15歳(16歳未満)の所得控除33万円が廃止になりました。
すなわち2010年の課税所得と比べ、2011年は当該控除がなくなった分、33万円の課税所得が
増えたわけです。住民税の場合この増税分が跳ね返ってくるのが2012年分、つまり今回です。
住民税は一律所得の10%なので、¥330,000×10%=¥33,000が当期住民税増税による
支払い額増加分となります。・・・(1)
次に、2.生命保険料控除の見直しによる一般生命保険・個人年金保険の控除枠削減に伴う
所得税増税が挙げられます。
私が思うに、質問者さんの年間生命保険支払額は、一般生命保険のみで
¥40,000超~¥70,000以下かと存じます。
と言いますのは、今般年末調整支払増加額は¥38,000、それに対し(1)住民税増税に伴う
支払増加額は¥33,000と、¥5,000の開きがあります。
このパズルを埋める要素としては、一般生命保険控除額の削減額以外に¥5,000の
キリのいい額で控除が削減されている項目が思い当たらないからです。
上記URLの生命保険控除の表を再掲しますと
http://www.prudential.co.jp/contractor/important/relief/relief01.html
年間生命保険支払額¥40,000超~¥70,000以下の欄を見つつ所得税の旧制度と新制度とを
比較してみますと、控除額が¥5,000、削減されているのがわかると思います。・・・(2)
住民税も¥3,500、控除額が削減されていますが、これが支払額にフィードバックされるのは
2013年中になります。
改めてまとめますと、年末調整支払額増額分¥38,000の内
(1)扶養控除(子供さん)廃止に伴う当期住民税増税による支払い額増加分・・・¥33,000
(2)年間生命保険支払額¥40,000超~¥70,000以下の
一般生命保険控除額の削減に伴う当期所得税増税による支払い額増加分・・・ ¥5,000
ということになります。
理解できましたでしょうか。難しい言葉を羅列してすみません。