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年末調整について

給与所得者の扶養控除申告書についてですが、 昨年の申告で27年分の妻の所得の見積額を0円にしましたが、 今年半年だけパートで働き、103万以下ではありますが給与収入がありました。 この場合、妻の見積額を修正して今年分の申告書を提出し直す必要はあるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

給与収入の見込みが異なることになっても、配偶者控除の範囲内ですので、申告書を再提出する必要はありません。 所得証明書の添付も必要ありません。そもそも、平成27年分のものは、まだ出ませんので。

回答No.2

  訂正と言うより扶養控除申告書は毎年提出するものです 収入は年毎に変わるのが普通ですから、1年前の申告は意味がありません 今年の状況に応じた内容を記載し提出してください  

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.1

所得証明を提出しますよね? 扶養控除申告書の再提出は必要ありません。 こういった問題を調整するのが「年末調整」なので。

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