>2人の生命保険料を合わせて年間20万以上あれば、限度枠を使い切っている、ということで妻の分は必要ない
すこし違うかもしれません。もう一度説明しましょうか。
平たく言うと、
ご主人がご主人の保険料の申請で、年間10万円以上を申請していた場合、これに妻の保険を加えても控除は増えません。保険料にして10万円までが限度です。
妻の分は妻自身の年末調整/確定申告で妻の保険を申請すれば、そこでも10万円まで申請できます。それ以上申請しても限度は10万円です。
ですから、夫婦トータルでは20万円まで申請できるわけですね。ただ一人当たりは10万円までですから、夫が2人の分をまとめても10万円までで意味はないので、振り分けることが必要です。
たとえば夫の保険料が12万円、妻の保険料が8万円としましょう。
夫は自分の保険を自分の年末調整で申告することで12万円のうち10万円相当の控除を受けられます。(2万円は無駄となります)
これに更に妻の分を加えても控除は増えません。
そこで妻は8万円を自分の年末調整で申告します。すると8万円に相当する控除が受けられます。
よって夫婦では結果として18万円相当まで控除が受けられました(2万円はどうにもなりません)
では。
お礼
再度ご説明頂きありがとうございます。 100%とは言えませんがわかってきました(私の理解力の無さですけど^^) 妻がパートをしていれば、パート先で年末調整をするか自分で確定申告をすればいいのですね。 ご回答ありがとうございました。