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甲欄の重複提出
私は昨年の2月までA社でアルバイトをしていて退職し、2月からB社に入社しました。 A社から退職時に受け取った2月までの源泉徴収票はB社に提出し、「扶養控除等(異動)申告書」をB社で提出しました。 実は、昨年10月より、A社のアルバイトに復帰し、A社とB社の掛け持ちを始めました。 今年の年末、私のミスだったのですが、A社からも「扶養控除等(異動)申告書」を提出し、昨年1月から12月までの給与分を源泉徴収してしまいました。 つまり、A社の給与、昨年1月と2月分を重複して源泉徴収してしまっているのですが、確定申告する前に何か訂正しておいた方がいいのでしょうか。
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- kaya_taku
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質問内容を整理しましょう 1)A・B両社から年末調整をした源泉徴収票を貰った 2)B社だけ年末調整をした源泉徴収票でA社は年調未済となっている、この場合A社の源泉徴収票は1~2月だけ・A社は年末調整をした源泉徴収票でB社は年調未済となっている 3)B社にアルバイトの件を話しておられないようですので、このケースはないと思われますがB社だけ年末調整をした源泉徴収票でA社は年調未済となっている、この場合A社の源泉徴収票は1~12月、又は逆の場合(B社の源泉徴収票は2~12月) 1番のケース確定申告でA社で1~12月の源泉徴収票を発行して貰い申告すればすれば良い、ただし追加で納税することになるでしょう。 2番のケースA社から1~12月分の源泉徴収票を発行して貰い申告する。納税か還付かは10月以降の徴収税額により微妙。両方の徴収票のまま申告する、還付の可能性がおおきい。 3番何もしなくて良い いずれにしても両社がきちんと市町村に提出し特別徴収制度をされていればアルバイトの件は会社にはわかってしまいますが。確定申告で住民税の納付方法に普通徴収と特別徴収を選ぶ欄がありますので申告の際普通徴収にチェックを入れれば会社には情報が行きません、ただし担当者の方が詳しい方なら特別徴収の一覧からあなたの名前のところが空欄になりますので問い合わせされるかも
- hazu01_01
- ベストアンサー率31% (341/1067)
訂正しておいたほうが良いでしょう。このままでは1月、2月が重複して所得が計算され今年の6月からの住民税額まで誤って課税される可能性があります。 また、源泉徴収票には以前勤めていた会社の源泉徴収票で加算したときは会社名、支払時期、支払金額、源泉徴収税額、社会保険額を明記しないとなりませんので、その内容がA社からきた分と違うとB社に問い合わせがあるかもしれません。 しかし、訂正の仕方によって難しい問題が生じるかもしれませんね。 一番すっきりするのは、B社の源泉徴収票からA社分を減額してもらい、A社分は別に源泉徴収票を作成する。その上で、確定申告することですが、そうすると、B社の担当者はどうしてA社分を減額し、確定申告するのか聞いてくると思います。そのとき、正直にいえますか?下手をすると服務規則違反でB社から処分される可能性があります。(B社がアルバイトOKの会社ならばよいのですが) ・・・思いつく理由としては、A社から源泉徴収票の誤りがあったから、後日再発行するので確定申告するように連絡があった。そのため申し訳ないけど、A社分は年末調整から除いてほしいと頼むくらいですね。 ほかに、A社に頼んで2月までの分と10月からの分を分けて源泉徴収票を作ってもらう。確定申告の時にはB社で確定申告した源泉徴収票とA社で作成した10月からの源泉徴収票を持っていく。という手もありますね。
お礼
hazu01_01様 親切丁寧な回答ありがとうございます、私の勉強不足でした。 私は仕事上社会人にもアルバイトを斡旋してきましたが、まさか自分がこんなミスしてしまうとは思ってませんでした。