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民法 所有権について 大学の過去問です。

(1)Aは映画館を経営していたが、経営が思わしくなく、Xから500万円の金を借り、A所有の映写機を債権担保のためXに所有権を移転したが、引渡しは未了であった。(2)ところが、本件映写機は、AがC製作所から買い入れたもので、まだ代金が完済されてなかったため、Yに残金を払ってもらい、YはAから映画館の経営も委ねられ、映画館、本件物件等の引渡しを受けて経営に当たった。 I(1)で、本件映写機を担保に供する方法について説明しなさい。 II(1)で、Xは本件映写機の所有権を取得しうるか。 III(2)で、Xは、Yに対し本件映写機の引渡しを請求しうるか。 自業自得なんですが、授業を休んでいたので全くわかりません。 テキストを読んでみたのですが、理解できません。 よろしくお願いします。

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回答No.3

I  Aが映画館を経営していることから、映写機をAの手元に置いたまま担保に供する方法はないか、ということが問われていると思われます。  そのような方法として、譲渡担保という方法がありますので、テキストの該当箇所をお読みになられると良いでしょう。 II  譲渡担保の法的構成によって、譲渡担保権者Xが所有権を取得するか否かが分かれてくるので、こちらもテキストの該当箇所をお読みになられると良いでしょう。 III  I・IIより難易度がぐっとあがっている(少なくとも私にはそう感じます。)ので、あまり回答に自信がありません。ですので、私だったらこういう流れで書くというものを記します。参考程度にお読みください。  まず、譲渡担保の法的構成で所有権的構成をとった上で、Xに第三者対抗要件が具備されているかどうかを論じる。そして、対抗要件が具備されているとした上で、Yの留置権により請求を否定する。

yoneji1120
質問者

補足

回答ありがとうございます。 テストがんばります!

その他の回答 (2)

回答No.2

こんばんわ。 1、質権か留置権といった担保物権に恐らく触れて欲しいのでしょう。先生としては。 2、所有権の移転は意思表示で移動可能と言っておいて、引渡しまでは必要でないという点を書けばいいと思います。 3、物権の対抗要件である明認を施してあるかないか、を論じたうえで、売買の範囲が従物に及ぶ及ばないでどちらかを批判した上で論じたほうがいいでしょう。 いずれにしても、めちゃくちゃ書く量が膨大な問題ですね。

yoneji1120
質問者

補足

回答ありがとうございます。 とても参考になりました!

回答No.1

理解できないなら、もう1年行ったほうがいいですよ と冷たいアドバイスをしたいところなのですが 単位がほしい気持ちもわかりますので、アドバイスですが ノートなりプリント等の配布資料を集めてください。 そうすれば、回答が導け出せるはずです。 自分で解決したい場合には、2冊以上のテキストを用いて この場合だと所有権の移転についての各説をおさえてください。

yoneji1120
質問者

補足

回答ありがとうございます。 所有権の移転ですね!がんばります。

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