• ベストアンサー

民法(物件変動・第三者保護)

民法を勉強しているのですが、詐欺と、恐迫の場合、前者は第三者が保護されて、後者は第三者の保護規定がないと理解したはずなのに、、以下に書く問題がなぜか×なのです。どこが間違っているのでしょうか。絶対正解だと思うのですが・・・。 『Xは、Yに対し、乙土地を売却し、所有権移転登記手続きも行われた。しかしXは、恐迫を理由に、X、Y間の売買契約を取り消した。その後、X,Y間の所有権移転登記が抹消される前に、YはSに対し、乙土地を売却し、引き渡し、所有権移転登記も経由した。この場合、XはSに対し、所有権移転登記の抹消登記を求めることができる。』 求めることできますよね。恐迫のケースだから。。なのに不正解なのです。どなたか分かりやすく教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

まあ、No1の方の回答で全てなんですが、ちょっとだけ解説を。 確かに、取り消し前の第三者の場合は、詐欺は善意の第三者に対抗できず、強迫の場合はたとえ第三者が善意であっても対抗できることになります。 しかし、不動産の物権変動で、取り消し後の第三者の場合は判例は対抗関係であるとしており、登記の有無によって決まります。 これを復帰的物権変動という名前で読んでいます。 取り消し後に登場した第三者と取消しをした者とは、両者とも登記をすることができる状況になるので、あたかも2重売買があったのと同じような状況であると考えるのです。 よって、先に登記を具備したほうが、他方に対抗できるので、本問では所有権の抹消請求できないのです。 取消権を行使した者は、取り消し後に(所有権を取得し)登記を取得した者に対して、登記をできる状況であったのにも拘らずそれを怠った以上、登記なくして第三者に所有権を主張できないという結論になります。

yukidane
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。詳しい解説いただけて非常に助かりました。クリアになりました!!

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

民法177条の問題です。↓ http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC177%E6%9D%A1 売買契約を取消したらさっさと更生手続きをしろということです。

yukidane
質問者

お礼

非常に端的なご回答ありがとうございました。

関連するQ&A