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土地売却・相続に関する質問
皆さんこんばんわ! 祖父名義の土地・家を孫が独断で売却は可能でしょうか? 祖父・父はすでに死亡していますが祖母・母は健在な状態です。 親戚(叔父叔母)の承諾等は必要なのでしょうか? このような状態では相続の分担・権利はどのようになっているのでしょうか?
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そんな勝手なことは無理です。 登記を行うには「所有者の実印及び印鑑証明書、それから権利証」が必要です。 死亡者の印鑑証明書はとれませんので不可能です。 相続登記を行うには「相続人全員」の名義で登記するか、相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付した遺産分割協議書を作成して、相続登記を行うこととなります。 相続人全員名義で登記した場合には売却の時に全員の実印及び印鑑証明書が必要です。 自分一人の名義にしたいのであれば、「遺産分割協議書」に相続人全員の実印及び印鑑証明書が必要です。 相続分については死亡年及び祖父と父のどちらが先に死亡したか、祖父の子供は何人か、その子供は生きているか、その死亡した子供には孫がいるか、などによって変わってきますので、現時点ではわかりません。 とりあえずは、昭和23年~昭和55年までに祖父が死亡した場合は、祖母に1/3の権利があり、それ以降に死亡した場合は、そぼに1/2の権利があることぐらいですね。
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- sein13_2
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おじいさんの財産は、遺言などがないかぎり、法定相続分として、おじいさんの妻であるおばあさんに1/2、おじいさんの子どもである、おとうさんやおとうさんのご兄弟の人にのこり1/2財産が行きます。おとうさんがお亡くなりになられている場合は、setubiya2さんが代襲相続することになります。 つまり、setubiya2さんが一人っ子の場合、1/2×おとうさんの兄弟数の財産を共有として相続することになります。setubiya2さんにご兄弟がいれば、さらに兄弟の頭数で割ることになります。setubiya2さんのおかあさんは相続人にはなりません。 とすると、孫であるsetubiya2さんの単独所有の土地や家ではないので、そもそも、全体の所有権を持ってないので、独断で売却するのはできないと思います。
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土地を売買するには、登記簿の所有者が生きていないとダメです。 売買登記するためには実印、印鑑証明書、土地権利書が必要とな ります。 祖父、父が死亡しているなら、相続図解表を書き誰に相続権が有る のか調べる必要があります。相続権の有る方の相続放棄の書類が 必要になってきます。 司法書士の仕事ですが、法務局でまず閲覧してみては如何でしょう か?
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