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相続人は誰になるのでしょうか?

僕のお祖父さんには父のほか、妹(叔母)と認知している子供(叔父)がいます。祖父も祖母も私の父も死んでいます。 叔母には子供もいず一人です。 叔母が死にそうなのですが、もし死ぬとだれが相続人になるのですか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.3

叔母にはご主人・子供がいない 叔母の両親はすでに死亡 叔母の兄弟は兄(=質問者の亡父)と叔父 この状況ですと、相続人は 1.叔父 2.亡父の代襲者(=質問者。質問者に兄弟がいれば兄弟も) です。 なお、相続分については片親だけが同じ兄弟は、両親とも同じ兄弟の半分になります。 叔父が「認知された子供」と言う事から、叔母との関係で「半血兄弟」かな?と推測します。 亡父と叔母が「全血兄弟」で叔父が「半血兄弟」でしたら、相続分の割合は亡父2/3、叔父1/3です。 そして亡父の相続分を質問者(および兄弟)で相続する事になります。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

相続には順序があります。 第 1順位 (子と配偶者) も、第 2順位 (父母) もいないのですから、第 3順位 (兄弟) が相続することになります。 兄弟が先に死んでいる場合は「代襲相続」が 1代限り認められます。 また、「半血兄弟」の相続割合は全血兄弟の 1/2 です。 つまり、父が 2/3、認知された叔父が 1/3 を相続することになりますが、父は物故とのことですので、父の分 2/3 をあなたの兄弟姉妹で等分することになります。 http://minami-s.jp/page008.html

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> もし死ぬとだれが相続人になるのですか? 妻も子もいなければ親なので、「祖父」。 親も死亡していないのであれば兄弟。「叔父」と代襲相続人として、「質問者」。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

何に対しての相続なのかわからないんですが。 おばの子供でしょ。認知でも同様。

kakasan
質問者

補足

舌足らずですいません。 叔父はおじいさんの子供(愛人との子)です。 叔母には子供はいません。叔母の財産の相続を誰がするか聞きたかったのです。

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