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子供同士のふざけあい(?)で
知人のお子さんのことでの相談です。 児童A(10才・男子)は同じクラスの児童B(10才・女子)らと、放課後、通学路付近の公園で追いかけっこ状態(やや一方的に追いかけられた模様)となり、追い回された結果Bの下敷きになる形で、転倒・負傷しました。大怪我ではないのですが、顔に消えないキズが残りそうだとのことです。 児童Aの親Xは児童Bの親Yに損害賠償請求できるでしょうか?また、その場合に過失相殺は行われるべきでしょうか? 必要な情報があれば、後で分かる範囲で補足します。
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損害賠償請求できるでしょうか? >出来ます。只ほんの微々たる金額の可能性があります。 過失相殺は必ず出てきます。A君が急に止まったとか。 請求することにより、A君の遊び相手はいなくなるでしょうね。 そっちの方を心配します。 私が親なら、二度とA君とは遊ばせません。 一方的に殴った等の状況であれば、悪いと言えるのでしょうが、今回は追いかけっこしてのことですし、そこまでする親ですと今後又何の因縁をつけられるか不安ですので、子供には厳しく言います。遊ばないこと・近づかないこと。今回の状況を判るように説明して、子供に言い聞かせます。又、学校の管理責任も問われるででしょうね。
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- baronmori
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回答No.1
誰が悪いのでしょうか? 皆が悪いのでしょう。 運が悪かったと言うのが正直な話です。 運に損害賠償するのは正当ではありません。 もちろん損害賠償請求するのは勝手ですがね。 認められることもあるでしょうね。
補足
知人の説明では、BがAを追いかけてAがBの下敷きになったのであり、Bが悪いことになっています。 知人は、できれば話し合いで解決したいようです。キズが残らなければ、請求しないつもりだったそうですが…。話し合いの結果が本来あるべき裁判の結果とかけ離れるのは好ましくないので、こうして相談させて頂いているのです。