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被害者請求の休業損害

交通事故による負傷です。 任意一括で損保より休業損害を頂いてましたが、半年を過ぎる頃から過失相殺による減額、更に50%のカットをされてます。 自賠責の枠が超えた原因と思いますが、このカットされた部分の休業損害を自賠責に請求できるのでしょうか。 示談はしておりませんし、9ヶ月間の療養生活となっています。

みんなの回答

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

質問の情報を基に回答すると以下のようになります。  自賠責保険からの補償については過失割合による減額はなく、損害の100%が補償されます。一方この枠を超えてしまえば根っこ部分から過失割合が適用されることになります。  つまり質問のような状況(自賠責枠を超えたのが原因)であれば、自賠責に請求することはできません。なぜなら枠を使い切っているからです。示談を交わしたか否かは関係ありません。  今回のような状況を避けるには、人身傷害補償保険が必要です。それか別途所得補償保険が必要ですね。

okmijn
質問者

お礼

今回の事故を教訓とし、保険の見直しを考えてます。 回答にもある休業補償がある保険を模索してみます。 ありがとうございました。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

自賠責の枠内(120万円)で収まれば過失相殺はされません。 120万円を超えると根っこから過失分が引かれます。 交通事故でも健保の適用はされるのに、自由診療であっと云う間に 自賠責の枠を超えてしまう場合もあります。 自賠責の枠を超えると、治療費も休業損害も慰謝料も貴方の負担が 出てきますし、それを自賠責に請求なんか出来ません。 自賠責の枠を超えたのですから過失分は自己負担しかないでしょう。 健保を使用しなかったのであれば、最初から対応を誤っていますよ。

okmijn
質問者

補足

当院では交通事故の場合、健保は使えないという説明がありました。 私もこの問題は存じてましたので強行な態度でのぞみましたが、結局自賠責先行でという形にさせられました。 自分の意思を主張しても中々通らないジレンマに呆れ果てた次第です。 また、当初は激痛でしたのでゆっくりと考える時がなく、言われるままでした。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

自賠責の枠を超えたのであれば、自賠責には請求しても降りません。 9か月間治療にかかったということは、治療費だけで、自賠責の枠を食いつぶしている思いますので、それ以上は自賠責からは出ません。 このため、健康保険を利用することが大事だと思います。

okmijn
質問者

お礼

どうもありがとうございました。