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交通事故の慰謝料について

交通事故の損害賠償額についてお詳しい方がいましたらお願いします。 治療期間205日、治療実日数81日、治療費616260円、休業損害6000円(早退)、過失相殺の割合:20%、この場合の損害賠償額はいくらになるのかが知りたいです。どうぞよろしくお願いします。

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  • Tomo0416
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回答No.4

>最初に健康保険を使うようにするには何か手続きが必要になるのでしょうか? 病院の受付窓口で健康保険証を提示すれば、健康保険適用で治療が受けられます。損保に健保適用/不適用の権限があるのではなく、健保を使うかどうかは被害者自身の判断です。 加害者がある事故で健保使用の場合、健保の被保険者(治療を受けた人)は受診後速やかに健康保険組合から「第三者行為傷病届」を取り寄せ、必要事項を記入して提出する義務があります。 これは健保組合の負担分を加害者に求償するために必要な書類で、国保なら市町村役場に備え付けてありますし、社保なら勤務先の人事・総務担当部署に報告して取り寄せてもらいます。 治療費は診療報酬点数制により診療行為や医薬品、医療器材などがすべて点数化されており、治療を受けた場合の点数は、健保使用だろうと自由診療だろうと基本的には同じです。違うのは1点あたりの単価、健保では1点10円、労災保険は1点12円、これは全国共通です。しかし、自由診療は医療機関ごとに自由に単価が決められます。実際には地域の医師会ごとに決めているようで1点15円~30円とまちまちですが、1点20円のところが多いようです。 ですから、健保を使用すると、使用しない自由診療に比べて治療費が半分に抑えられるというわけです。

その他の回答 (3)

  • Tomo0416
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回答No.3

>最終支払い額は120万ー616260円=583740円でよろしですか? そうですね。治療費は既払いであろうが、未払いであろうが、病院へ支払われるべきものですから、被害者の手元には治療費以外の部分しか残りません。 ですから、被害者にも過失がある場合は、損害額が自賠責限度額の120万円を越えないよう、健康保険等で治療費を抑制することが大切なのです。(とはいっても、ある程度けがが重いと越えてしまいますが)

chimura1
質問者

お礼

なるほど。治療費が安くおさまれば手もとに残る額も変わるんですね。 でも、最初に健康保険を使うようにするには何か手続きが必要になるのでしょうか?事故=相手の保険会社(自賠責/任意保険)とすぐに手続きをしてしまうのですが。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

まず自賠責基準で計算しますと、慰謝料が81×2×4,200=680,400ですから、680,400+616,260+6,000=1,302,660>120万円 よって、任意保険での計算となります。通院の詳細が不明ですので、慰謝料は正確ではありませんが、約64万円~70万円と思われます。仮に70万円とすると、1,322,260円×80%=1,057,808<120万円 このようケースでは、被害者は任意保険から受領した賠償金と自賠責限度額との差額を自賠責保険へ請求可能ですから、良心的な保険会社は120万円(治療費込み)を賠償するというはずです。 冷淡な保険会社であれば、損害額が自賠責限度額を超えていますから、任意保険基準で計算し、過失相殺した額を賠償するというかもしれません。 いずれにしても、治療費込みで120万円が相手の保険から支払われるケースです。 ちなみに訴訟に持ち込んだとしても、質問者様の過失20%が軽減されなければ、慰謝料の増額分は過失相殺分で消え、治療費込みでmax130万円程度ですから、弁護士費用がペイできません。 おとなしく自賠責限度額を受け取るほうが得策のようですね。

chimura1
質問者

お礼

大変解りやすかったです。ありがとうございます。 良心的な保険会社だったとして、この場合の最終支払い額は120万ー616260円=583740円でよろしですか? 過失相殺の割合が入ると随分と引かれるのですね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1
chimura1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 さっそくページを開きましたが、iphoneではjavaのダウンロードが出来ませんでした。

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