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火災の原因者は被害者に損害賠償しないといけない?

本当にくだらない質問ですみません。 Aさんの過失で火災を起こしてしまったとします。 Aさんの隣家のBさん宅を焼失させてしまったとします。 この場合、AさんはBさんに損害賠償しますか? 「する」「しない」で議論になってしまったので 教えてください。

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  • looksno1
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回答No.1
shiritai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考URL拝見させていただきました。 重過失と軽過失の線引きが難しいのですが、例えば 火遊びや寝タバコ、ガスの消し忘れ、安全装置等を はずしたために起こってしまった火災・・・・ どのような場合が重過失になるのですか?

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その他の回答 (2)

  • looksno1
  • ベストアンサー率28% (238/821)
回答No.3

重過失とは、結果の予見が極めて容易な場合や、著しい注意義務違反の ための結果を予見・回避しなかった場合をいう。 重過失と単なる過失(軽過失)の別は一概に定めることはできず、具体 的事例、例えば、責任主体の職業・地位、事故の発生状況等に照らして判断する必要がある。 wikipediaより抜粋 ですからおあ尋ねの例は、重過失には当たらないと思いますが、実際のところは当方では判断いたしかねます。

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  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.2

基本的に、放火でなければ損害賠償請求はできないです これは、自分のところで火事を出したら賠償する財産が無いだろう ということで免除になっているらしいです

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