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現行犯逮捕時における力の行使について
アメリカでの派手なカーチェイスが良くテレビで放映されます。 パトカーで体当たりしたり結構派手にやっています。 時には自分の足で走って逃走する犯人にも体当たりします。 しかし、日本の警察はそういう事をしません。 これは単なる習慣的な問題なのでしょうか。 それとも法律上壁があるのか、疑問です。 また痴漢などは私人でも現行犯逮捕できますが、 有形力行使は実際どこまで可能なのでしょうか? 私が高校生の頃の市内での出来事ですが、 バス車内で痴漢に遭った女子高生が仲間の同級生と共に、 犯人をボコボコにしたという事件があったそうです。 おとなしく逮捕に応じず抵抗したため、 数人がかりでハイヒールの踵で頭を殴ったり、 男子生徒が激しく蹴りあげたりして問題になったようです。 これだとやはり過剰な行為になってしまうのでしょうか?
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私人による現行犯逮捕の場合の実力行使の限界についてのリーディングケースとしては、最高裁判決S50.4.3刑集29-4-132があります。 事案や判決文の詳細については、 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/E7D47A5EC51BC1E949256A850030AB0B.pdf をごらんになっていただきたいのですが、 「現行犯逮捕をしょうとする場合において、現行犯人から抵抗を受けたときは、逮捕をしょうとする者は、警察官であると私人であるとをとわず、その際の状況からみて社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内の実力を行使することが許され、たとえその実力の行使が刑罰法令に触れることがあるとしても、刑法三五条により罰せられないものと解すべきである。これを本件についてみるに、前記の経過によると、被告人は、Aらを現行犯逮捕しようとし、同人らから抵抗を受けたため、これを排除しようとして前記の行為に及んだことが明らかであり、かつ、右の行為は、社会通念上逮捕をするために必要かつ相当な限度内にとどまるものと認められるから、被告人の行為は、刑法三五条により罰せられないものというべきである。」 とされています。これによると、逮捕のための実力行使が許容されるためには、 1.現に逮捕をしようとしており、犯人からの抵抗を排除する目的で行使されること。 2.社会通念上逮捕をするために必要かつ相当な限度にとどまること が必要とされています。 お尋ねの 「おとなしく逮捕に応じず抵抗したため、数人がかりでハイヒールの踵で頭を殴ったり、男子生徒が激しく蹴りあげたりして問題になった」ケースについては、1および2の両方を満たしていないものと思われます。
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- tantei007
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警察の現行犯逮捕、私人による逮捕においても、犯人が逃げようとしている時なら、ある程度の実力行使は認められている思います。ただ、全くの無抵抗状態時には問題となるでしょう。 今ではあまり聞きませんが私が若いときには暴走バイクの車輪に警棒をつっこんだりしてましたし、逮捕を逃れようとしたら、かなりの力を使われたものでした、結局世間の警察に対する、批判を恐れているのでしょう。
お礼
ありがとうございます。 抵抗があれば問題ないのでしょうか? ただその基準が世間的には あまりはっきり明示されていない気がします。 最近はサヨク人権家などを恐れて、 おいそれとは実力行使を行わないのかも知れませんね。
- yui_o
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>アメリカでの派手なカーチェイスが良くテレビで放映されます。 >パトカーで体当たりしたり結構派手にやっています。 >時には自分の足で走って逃走する犯人にも体当たりします。 パトカーの車を使っての体当たりに関しては、アメリカの風習と道の広さ、またアメリカの国民がそのようにすることでトータル的に見て被害を軽減していると理解しているのが大きいでしょう。 日本で、車をぶつけて相手の車を停車させるとなった場合、何らかの市民団体から”猛抗議”が着ます。 パトカーを停車させて、そこに相手の車が突っ込んでパトカーが中破下だけで苦情が着ます。 また、日本の道の広さであのようなことを行うとろくなことはありません。 家に突っ込んだり、植え込みに突っ込んだりetc・・・ これだけで、抗議が来ます。 そのために、そのようなことをやりにくい状況であったりします。 (国民の資産は守らなければいけないので・・・) ただ、徒歩やバイクなど自分の足で逃走する犯人に対しては体当たりしてでもとめていますよ? 緊急性が高い場合は、いくらでもこのようなことをしています。 ただ、これも取り押さえてしばらくしたら犯人が突然死したということも多々あるためにやりたがらない人もいるんですよね~・・・
お礼
そうなんですか。体当たりなんかしているんですか? それは知りませんでした。あまり報道されていませんが、 そういうことは行われているんですね。 まあ、犯人が死亡したりすれば市民団体やら、 サヨク人権家やらが騒ぎ出すでしょうし、 警察もあまりそういうことはやりたくないというのはわかります。 ありがとうございました。
- nobitatta
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犯人逮捕のために必要な限度までです。 これは、結果の相当性ではなく行為の相当性で通常は判断されます。 つまり、逃げようとしている犯人に体当たりをして犯人の逃走を阻害したような場合、通常、これは行為の上で相当と判断されます。 体当たりをされた犯人が倒れたはずみで頭を打ち、結果的に死亡した場合でも、行為の相当性には変わりがないので、正当行為(刑法35条)と考えられて、通常は処罰されません。 しかし、犯人が既に抵抗を止めているにも関わらず、なおしつように殴る蹴るの暴行を加えた場合、これは現行犯逮捕の正当行為の範囲を超え、別に暴行罪や傷害罪が成立すると考えられます。
お礼
ありがとうございます。 体当たりがやむを得ない場合もあるんですね。 ただ、質問文の痴漢の件では、 抵抗をやめた後にも犯人に暴行を加えた可能性もあります。 あくまで担任が発表した話(回答者1,2さんの御礼に書きました)で、 自分で目撃していませんので詳細はわかりませんが。
- kansa777
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1,日本とアメリカの違い おっしゃるとおり、慣習の違い(銃社会や危険度の違い)と聞いています。 2,有形力の行使について(この言葉を知ってる質問者さんは、法律家の方ですか?) 使って良いのは、取り押さえのための最低限の力までです。 痴漢の場合示談決着になることが多いようです。通常、示談は有形力行使も含めて示談します。 また本件について、通りすがり人たちが暴行に加わっていて誰だか分からない場合、痴漢犯人が逆に訴えたくても訴えられないのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 >1,日本とアメリカの違い >おっしゃるとおり、慣習の違い(銃社会や危険度の違い)と聞いています。 やはり日本と米国では銃社会か否かという違いはあるでしょうね。 >2,有形力の行使について(この言葉を知ってる質問者さんは、法律家の方ですか?) いいえ。 >使って良いのは、取り押さえのための最低限の力までです。 小さい頃よく刑事ドラマなんかを見ていましたが、 刑事(デカ)が暴れる犯人をパトカーに叩きつけたり、 革靴で頭を踏みつけたりするのを見ていましたが、 勉強を教わった大学生が法律専門の人で、 (回答者1さんの御礼でも触れていますが) 刑事ドラマは大嘘だらけだと教わりました。 朝礼で担任教師からは同じS市内の違う高校の生徒の話として聞きました。 それによると、通りすがりの人が暴行を加えた訳ではなく、 その不良女子高生の仲間のグループがその場で取り囲んで殴る蹴るなどしたようです。 「そういう時は、警察に対応させるように」と注意喚起がありました。
- nep0707
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>アメリカでの派手なカーチェイスが良くテレビで放映されます。 >パトカーで体当たりしたり結構派手にやっています。 アメリカでも滅多にないと思いますよ。 滅多にないからこそ、日本まで届くほどのニュースになるのでしょう。 >しかし、日本の警察はそういう事をしません。 カーチェイスの末、逃走者やパトカーが事故なんてニュースは 少なくともアメリカのカーチェイスの話よりはよく目にするんじゃないかと…。 >それとも法律上壁があるのか、疑問です。 壁があるのは日米ともいっしょだと思います。 アメリカのほうが逮捕時に警察官が いろいろ(黙秘権とか弁護人を呼べるとか)手続の説明する必要があるので大変かも。 (日本は、逮捕時に手続説明は要請されていない) >有形力行使は実際どこまで可能なのでしょうか? 一般論としては 「相手を拘束するために必要な最低限度の有形力」 としかいいようがないでです。 状況や相手との力関係によっても違いますよね。 >私が高校生の頃の市内での出来事ですが、 (中略) >これだとやはり過剰な行為になってしまうのでしょうか? それって、相手を拘束するのが目的に思えない…。 それと、私人による現行犯逮捕の場合は、 「直ちに」警察又は検察に引き渡さなければなりません。 それをやっていない点でも問題でしょう。 # 実は、私人による現行犯逮捕が合法といえるかどうかの最大のポイントは # 有形力の程度とかよりも、この「『直ちに』引き渡した」かどうか、です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >それと、私人による現行犯逮捕の場合は、 >「直ちに」警察又は検察に引き渡さなければなりません。 >それをやっていない点でも問題でしょう。 子供の頃に勉強を教わっていた人が、 法律専門の人だったのですが、 確か私人が犯人を捕まえても勝手に身ぐるみ剥がしたり、 自白をさせたり暴行を加えたりすると、 「逮捕監禁罪」に問われると聞きました。 もちろん司法職員でも取調べ段階で暴行を加えると、 「特別公務員暴行陵虐罪」という罪に問われるそうですが。 ※テレビドラマは嘘だらけだと教わりました。 捕まえた際は直ちに身柄を司法職員に引き渡さなければならない旨、 法律に定めがあると聞いております。 ただ、上の件はバス車内でボコボコにして引きずりだしたと いう話だったと思います。 担任の教師が朝発表した話で、 実際に現場を見ていないので何ともいえませんが。 直ちに引き渡せば、 力の行使はよほどでなければ問題にならないということでしょうか? ありがとうございました。
お礼
判例含め詳細なご解説ありがとうございます。 実際、質問で書いた事件が刑事事件になったのかどうかは 知りませんが、発表した担任教師の話を聞く限りは、 数人がかりで取り囲んで暴行を加えたという時点で、 犯人からの抵抗を排除するという範囲は超えているような気がします。 私は法律は素人ですが、 >2.社会通念上逮捕をするために必要かつ相当な限度にとどまること でも出てくる、 「社会通念上」というのはある種の曖昧性を持っている言葉で、 (労働関係の法律でも出てきますが) 本人は社会通念上問題ないと考えて行っても、 裁判官がどう判断するかわからないという不確実性があります。 法律も曖昧な部分があるものなんですね。