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痴漢のえん罪と、現行犯逮捕について

最近、痴漢について冤罪が問題になっていますが 伺いたい事があります。 私の認識が間違っていたらご指摘ください。 因みに、自分が痴漢をするつもりは全く御座いませんので念のため。 1、痴漢については現行犯逮捕以外では立証が難しい。 2,現行犯逮捕については「刑事訴訟法217条」にて「犯人の住居・氏名を明かさない、もしくは、犯人に逃亡の恐れがある」場合に限定されて認められる。 電車の中で痴漢と疑われた場合、 2→自分の身分を明かして、名刺を渡せば一般人による現行犯逮を行う事は違法という認識でよいのでしょうか? 2→身分を明かして、連絡先を伝えても、物理的に拘束された場合、相手に違法性があると思うのですが、たとえば、そのまま、駅員室に連れて行かれて、警察に違法逮捕された場合、その逮捕は有効なのでしょうか? (立ち去る事が出来ずに鉄道警察等が来て逮捕された場合も含みます) 1→その場で立ち去れば、逮捕状が後日出たとしても、違法性が立証される可能性は低いのでしょうか? 何となく、これでは本当の痴漢でも冷静に行動すれば 逮捕できないという事態に陥ってしまいそうですが 詳しい方がいらっしゃったらご教授いただければと思います。

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noname#94836
noname#94836
回答No.1

そもそも日本では、痴漢に対する明確な刑法の規定がない。 そのため軽犯罪法違反以外にも、刑法176条(強制わいせつ)が適用される場合がある。 (最高裁判決でも、暴行は痴漢行為自体で成立するという判断を下したことがある) この法律では、6月以上10年以下の懲役だから、何人であれ現行犯逮捕できるという解釈になる。 以上を踏まえた上で、 身分を明かしても、現行犯逮捕できる。 当然逮捕した方に違法性はない。 ただし現行犯以外では立件は難しいでしょうね。

kine_2009
質問者

お礼

なるほど、 痴漢の冤罪を避けるのは難しいと言われていますが やはり簡単にはいかなそうですね。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 何となく、これでは本当の痴漢でも冷静に行動すれば > 逮捕できないという事態に陥ってしまいそうですが その通りで、痴漢の冤罪を避ける方法は、実際の痴漢が言い逃れを行なう方法になり得ます。 質問の事例なら、偽の名刺、そういう場合に協力してくれる痴漢仲間(?)の連絡先とかを用意しとくとか。 逆に、そういう事まで考慮すれば、身分を明かす、名刺を渡すしても、事実かどうか確認できない事を理由に、逃亡の恐れがあるって事で逮捕する事が可能かと。 冤罪を避ける方法としては、その場で(普通に考えれば個人的なつながりが無いであろう)周囲の人間に目撃証言をもらい、住所氏名や連絡先を確認しておくとか。 そのために、女性が隣に来るなど疑わしい状況になったら、「すみません」ってハッキリ言って注意を引いたり、なるべく周囲の人間の視界に入るようにアピールするとか。

kine_2009
質問者

お礼

ご回答有り難う御座います。 山手線や常磐線の殺人的な満員電車の中では 動こうにも全く身動きが取れず、 自分の腕がどこにあるかも解らないような状況に しばしばなりがちです。 恐ろしい話ですねぇ

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