• 締切済み

私人逮捕にも警察比例の原則は適用されますか?

私人逮捕にも警察比例の原則は適用されると考えるべきでしょうか? たとえば、逃走している放火の現行犯人を常人逮捕する場合に、車で体当たりしても、殺人未遂罪には問われないでしょうか?

みんなの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

No.01のコメントに対しての補足。 「しおかぜ事件」の最高裁判決は、漁業監視船のしおかぜ丸が船速が遅いために、密猟をしていた太平丸の追跡を、清福丸に依頼していたことが前提になっています。 太平丸は清福丸に船体をぶつけたりして抵抗したわけですから、「取り締まり/停船命令」を委任されていた清福丸がその任務遂行のためにやむを得ず応戦し、結果太平丸乗員を清福丸乗員が怪我をさせたのです。最高裁では、この傷害については「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」(刑法第35条)の適用と判断しました。 この判断は「しおかぜ丸から清福丸に対して依頼があった」ことも勘案したうえで「太平丸は清福丸に対して攻撃行動を起こしていた」ということを条件にしています。 最終的に最高裁は「現行犯が抵抗した場合において、その実力行使が刑罰上法令に触れうるものであっても、必要かつ相当な限度内なら罰するべきではない」という判断をしたと言えます。 質問の題意に戻りますが、放火犯を追跡するときに「車で体当たりする」ことが必要であるのかが重要です。 放火犯を追跡するうえで、何か抵抗をしているならぶつけるという判断も出てくるかもしれませんが、放火している奴を見かけたら車でひけばいいみたいなものは、「必要かつ相当な限度内」とはいえません。 常識的に考えて、生身の人間が車に引かれたら死ぬ可能性は高いわけですから、実際に行えば度を超えた実力行使として傷害罪や、「死ぬかもしれないと思ってやった」なら殺人未遂罪で処罰される可能性があるということです。(場合によっては道路交通法違反も問われるでしょう)

fuss_min2
質問者

お礼

再回答ありがとうございました。 >場合によっては道路交通法違反も問われるでしょう そんな枝葉末節な罪で起訴される訳はないでしょう。

fuss_min2
質問者

補足

ちなみに、アメリカでは、車で犯人に体当たりするということがたまに行われています。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

警察比例の原則は警察権に基づく原則であるため、警察権を持たない一般人には適用されません。(情状酌量の検討にはなります) 放火犯を現行犯で拘束する(私人逮捕)場合、車で体当たりして犯人をひけば、犯人が生きていれば殺人未遂罪、犯人が死ねば殺人罪に問われる可能性が非常に高いと言えます。 「車で人にぶつかること」によって、ぶつけられた人間がどうなるかは普通予期できることになりますので、いくら足止めのため、逮捕のためとはいえぶつかれば、最低限「未必の故意」は成立すると考えられますから、最終的に無罪判決が出る可能性はあるにせよ、警察・検察としては「殺人(未遂)」として捜査・起訴していくことになるでしょう。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 しおかぜ事件の最高裁判決文(昭50.4.3)には、「現行犯人逮捕の際は、警察官と私人とを問わず、社会通念に照らして必要かつ相当な実力行使は認められる」という内容の文言があります。 この「社会通念に照らして必要かつ相当な実力行使」という文言は、警察比例の原則を、警職法が適用されない一般人にも当てはめる、という趣旨ではないのでしょうか?

関連するQ&A