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バイトの源泉徴収について

知人が小さな喫茶店を開きましたが、忙しさにかまけて開業届けを出さないままでいます。遅れて届けを出した場合、どのようなことになるのか心配しているようなのですが、罰則等あるのでしょうか? また、バイトの源泉も(開業届けを出してないので)当然ながらしてないようです。個人事業で、年間103万に満たないバイト代の場合でも源泉税はいったん納め、年末調整を雇用主がし、還付を受けるものなのでしょうか?

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回答No.1

開業届などの届出書は、一ヶ月以内に提出すると所得税法では定められていますが、遅れても罰則はありません。 ただ、これらの届出は、していなくても、給与の支払などがある場合は、その源泉徴収税額を納付しないと罰則があります。「三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」となっています。 バイトが年末調整の対象者であり、その者に、還付した結果、納める税額が0円の場合は、納付書の税額を0とした上で、税務署に送付することになります。しかし、バイトさんが、事業者に、扶養控除等申告書を出していないなどで、源泉徴収税額表の乙欄の税額(高い方)の適用になる場合は、年末調整できませんから、源泉徴収した全額を納付し、バイトさんが確定申告することとなります。 (開業等の届出) 第二百二十九条  居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。

mondainashi
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 いただいた情報をもとに、いろいろ調べて確認します。 ありがとうございました。