- ベストアンサー
※源泉徴収税について
従業員の社会保険料や源泉徴収税を従業員から徴収しないで全額事業主が負担しているばあいは、どのように処理したら良いのでしょうか? 福利厚生費として処理してもいいのでしょうか? それともそれぞれの給料になるのでしょうか? 給料の場合、年末調整後に支払わなくてはならないので、支給後どう処理したらいいのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
源泉徴収しなければいけないことになっていますので、「会社が負担している」などということを従業員に言ってはまずいと思います。外部にも言わないほうがいいです。いいかげんな会社だと思われます。 考え方としては、通常の税務処理と同じく、10万円支給しているのであれば、税金や社会保険を差し引いた残りが10万円、ということで、給与額はそれらを含めた総額になります。 勿論、社会保険料や雇用保険などの会社負担分(半額)は法定福利費で構いません。
その他の回答 (1)
- jun95
- ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.2
これは、どの科目でもいいのですが、損金になりませんから、仮払金か社長貸付にしておいて、期末に、社長の賞与として処理してもいいでしょう。臨時賞与ですから、損金不算入になります。 しかし、どうしてそんなことになったのかを考えて、本来負担すべきものは、従業員に負担してもらいましょう。