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通販ショッピング時の送料の差額に対しての申告
通販などで注文すると、商品代金とは別に送料がかかると思うのです。 ショップからの送料の請求が1000円とします。 しかしショップが発送した実際送料の送料は500円 となるとショップは差額の500円が利益になっているはずです この場合、その500円は売り上げとして申告の対象になるのでしょうか?
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>この場合、その500円は売り上げとして申告の対象になる… 500円ではなく、1,000円を含む商品代金すべてが「売上」です。 商品代金が 10,000円なら、11,000円を「売上」として申告します。 確定申告は、利益だけ報告すればよいのではなく、すべての売上はこれだけで、そのうち「仕入」と「経費」がこれだけありましたので、「所得税」をこれだけお納めしますとなるわけです。 そのショップが 7,000円で仕入れているとしたら、 ・売上・・・11,000円 ------------------------- ・仕入・・・7,000円 ・経費 (運賃)・・・500円 ・経費 (その他詳しく)・・・2,000円 ------------------------- ・利益・・・1,500円 となります。 >しかしショップが発送した実際送料の送料は500円… 梱包材料や梱包の手間、郵便局や運送会社まで持ち込む手間と交通費などがかかりますから、実運賃だけを送料として請求しているわけではありません。
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- news_0203
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結論から言いますと500円はショップ側の利益となります。 送料にまとめて考えると… 商品代(売値)+送料(1000円)=買い手が払う金額 -)商品代(仕入値)+送料(500円)=売り手側の経費 -------------------------------------------------------- 商品の利益 + 500円 =販売側の利益 という計算になります。 さもないと極論ですが商品を安くし送料を高くすれば申告逃れができてしまいますので^^;
お礼
詳しく説明いただきありがとうございました