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▽ドイツなどの憲法裁判所に関して詳しく教えて下さい
▽ドイツなどの憲法裁判所に関してです。例えば、ドイツの国会議員や 国家公務員に、違憲行為を働いた疑いが生じたら、主に警察や検察が 逮捕して、憲法裁判所で刑事被告人として裁くのですか? またそうだとしても、民間の一般ドイツ人が、違憲行為をした疑いで 逮捕されたり、憲法裁判にかけられたりは過去に一度も例が無く、 そもそも100%あり得ませんよね?更に、憲法裁判所が有る国、 無い国を知っているだけ全て挙げて欲しいです。わかる方、 わかる範囲で構いませんので、出来るだけ、わかり易く教えて下さい。 ご回答宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
わかる範囲で、とのことなので。 「憲法裁判所」と呼ばれる裁判所は、どこの国でも、質問者さんの書かれたような『憲法裁判所で刑事被告人として裁く』というようなことはしません。 憲法は刑法と違います。国会議員が憲法に違反しても、それだけで処罰されることはありません。処罰や損害賠償請求に対する判断は、司法裁判所で行います。 典型的な裁判ケースでは、「ある法律や行政行為が憲法に違反するかどうか」を判断します。 例えば、「同性婚を認める法律(あるいは行政行為)は日本国憲法に違反するかどうか、判断してくれ」という請求を受け付けて、その点についての判断をします。 なにか、実際に事件がおきているかどうかは関係ないわけです。 そこで「憲法は『婚姻は、両性の合意のみに・・・ 』と定めていて、『両当事者の合意』とかにはなっていないので、片方の性どうしによる婚姻は憲法違反だ」という判決が出ると、同性婚を認める法律や行政行為は、全面的に「無効」になります。 流し読みだったので、記憶がはっきりしませんが、お隣韓国の憲法裁判所が、さきごろ「慰安婦についての韓日合意が憲法違反かどうか」判断していたように思います。 それに対して「司法裁判所」は、起訴・提訴された事件についてだけ判断します。 憲法については判断しないのが、憲法裁判所が設置されている国の司法裁判所のあり方ですね。 日本は憲法裁判所がない国で、違憲立法審査権などが明記されているので、起訴・提訴された事件について、必要な範囲で憲法解釈を行います。 例えばA女とB女が、「婚姻を妨げられて不利益を被ったから国は10万円賠償しろ」と訴訟をおこすと、裁判所は、AとBの婚姻だけについて憲法の意味を判断します。 最高裁判所がどういう憲法判断をくだそうとも、その判断はAとBの間だけ有効な判断であって、C男とD男には関係ない、というのが建前です。だから、AB対日本国間の訴訟で「同性婚は認められない」という憲法判断が出ても、CとDはまた「同性婚を認めないのは違憲だ。賠償金を払え」と言って提訴できます。 (「同性婚を認めないのは違憲だ」とダケ主張して訴訟をおこしても日本では却下されます。必ず、「賠償金として10円払え」とでも主張して事件にしないと受理されません) 大陸法系のドイツ、オーストリアその他は憲法裁判所を持っています。韓国やタイにもあります。うっすらとした記憶では、ラオスあたりにもあったような気がします。 英米法系の、アメリカや日本にはありません。(そもそもイギリスには憲法という明文法典がなかったような・・・ ?) フランスとイタリアは、たしか・・・ 評議会か委員会のようなものが憲法を保障しているだったと思いますが、ちょっと自信ありません。まあ、評議会でもなんでも、抽象的な請求があれば(事件はまだ起きていなくても)憲法について判断するので、結局憲法裁判所と変わりませんが。
お礼
▽fujic-1990様、ご回答有難うございました。 ただ、ドイツでは憲法違反で逮捕される事はあるそうなのですが…。 その場合、憲法裁判所では無く、普通の司法裁判所で 刑事裁判にかけられるのかも知れませんね。 べスアンにて御礼申し上げます。(^^)