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憲法裁判所について
日本には、なぜ憲法裁判所がないのですか?最高裁判所は、統治行為論によって憲法判断を避ける場合がありますが妥当しますか?外国の憲法裁判所の裁判官は、国民から選ばれているのですか?
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フランスの憲法院(Conseil constitutionnel)は大統領、国民議会(下院)議長、元老院(上院)議長がそれぞれ3名の裁判官を任命し、他に元大統領が終身の当然裁判官に就くこともあります。 ドイツ連邦憲法裁判所(Bundesverfassungsgericht)は連邦議会(下院)連邦参議院(上院)がそれぞれ8名を選出し、大統領が任命します。 韓国の憲法裁判所は法官(裁判官)の資格を持つ者から大統領、国会、大法院(最高裁判所)がそれぞれ3名を選出し、大統領が任命します。 日本では違憲立法審査や判決の違憲審査は終局的には最高裁の上告審で行うこととなっており、立法や命令そのものの違憲性を争う訴訟は想定されていません。 具体的な事件や処分、不作為があって不利益を受けた人間が現れてはじめて民事訴訟や刑事訴訟、行政訴訟を起こせるのですが、たとえ最高裁まで行ったところでおっしゃるような統治行為論に逃げて判断はされません。 制度的には憲法で司法権はすべて裁判所に属し特別裁判所は認めないことが定められていること、実情としては最高裁は15人の裁判官で毎年3000件前後の上告と上告受理申立が上がってくるので、腰をすえた審査ができないことがその理由です。 実際法学者の間でも憲法裁判所導入の議論はあるし、1994年には読売新聞が憲法裁判所導入を含めた憲法改正私案を発表しています。 ただ、読売新聞が憲法改正と聞いて連想できると思いますが、当然ながら安全保障の強化とかそういうのとセットになったもので、そういうこともあって憲法改正がからむと議論も進んでいかないという現状ではあります。
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- candymint1120
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仮に日本にも憲法裁判所を設ける場合、 日本国憲法第76条第2項では特別裁判所の設置を禁じており、なおかつ日本国憲法第81条では、違憲審査の最終的権限を最高裁判所に与えているため、最高裁判所から独立した憲法裁判所を設けるためには、上記2条項の憲法改正が必要です。
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