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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:連帯保証人つき賃貸借契約について(法人契約))

連帯保証人つき賃貸借契約に関するリスク

このQ&Aのポイント
  • 連帯保証人つき賃貸借契約におけるリスクや回収保証について
  • 賃借人が更生計画終結前に破産手続きに移行した場合のリスク
  • 連帯保証人の役割や契約条件についての考慮点

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>A社の破産手続き移行に左右されずに連帯保証人のB社から問題なく賃料を回収できる、という考えでよろしいでしょうか? そのとおりです。 賃貸人と保証人の関係は、賃借人の再生法や破産法に関係しないからです。 なお、以前は、賃借人が破産すれば、契約解除の理由となっていましたが、法改正で、それは廃止されました。

vaiouser
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 大変参考になります。

vaiouser
質問者

補足

契約書の文言に記載することで特に気をつけることは何でしょうか?

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その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>契約書の文言に記載することで特に気をつけることは何でしょうか? 至極普通でいいと思います。 「賃料その他賃借人から生じる一切の債務を保証する。」 と言うような内容でいいです。

vaiouser
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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