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賃貸人変更による契約替え
- 賃貸人変更による契約替えの問題について
- 賃貸人名義変更と関連する問題について
- 賃貸人の信頼関係が阻害されている場合の解約申し入れの妥当性について
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質問者が選んだベストアンサー
すいません。ちょっと勘違いしていました。 オーナチェンジですね。了解しました。 となると、 > 通常、賃貸人の変更があれば、前賃貸人との契約は解消され、 > 新しい賃貸人と契約し直すということになると思うのですが。。 法的には、前賃貸人との契約を引き継いでいるので、 必ずしも契約をし直す必要はありません。 Q1 賃貸借契約は、締結済みであるため、あえてし直さなければ ならないわけではないので、拒否しても問題ないでしょう。 更新時は別なので、更新の際に契約書をつくるのが普通です。 2年というと、更新時に契約書を作り直さなかったのでしょうか? それを拒否したのですか? Q2 ほとんど4の所ですね。 正当理由にはなると思いますが、自分から出て行ってくれないと、 大変ですね。
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- mu128
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賃貸人変更の際、借主にはその名義変更についての書類を交わさなければならないという義務はありません。この場合は、すでに家賃が質問者さんの口座に入っているのでしょうから、貸主変更のことは了承済でありますので、書類とかは関係ありません。書類不備があったことは前の貸主の責任ですが、その責任をも質問者さんは受け継いでしまっているので、その人が拒否し続ければそれで良いことになってしまいます。 このようなオーナーチェンジの場合に入居者が心配するものとして、振り込め詐欺ではないか? 契約書の内容が前よりも厳しくなっていないか? 費用がかかるのではないか?ということです。 詐欺かどうかは家賃も入っているのですから問題ないでしょう。新しい契約書の内容はどうでしょうか? 前よりも厳しい内容に変更されていると借主は嫌がります。費用はどうでしょうか? 契約書書換料を請求されていますか? 住民票等の費用と交通費として質問者さんが少し負担してはいかがでしょうか? または住民票は代理人でも取れるので委任状をもらってとってしまうという方法もあります。 家賃が遅れ気味というのは、1ヵ月分まるまる遅れるということはないのですね? それですと、まだまだ弱いです。 前の契約書に家賃の支払いについて遅延損害金の規定はありませんか? その規定があれば少しだけですが請求することができます。今までの遅れた遅延損害金を計算してそれを請求しても良いですが、金額的にはあまりたいした額ではないかと思いますので、今後遅れたら遅延損害金も請求することを伝えて、期限までに払ってもらうように要求してみてはいかがですか?(現在までの遅延損害金は放棄せず、今後、期限までに家賃が入らなかった場合には請求するということにしておけば良いかと思います。) 家賃が3・4ヵ月分未納状態になるくらいまでは、契約解除を要求できません。家賃が少し遅れているというだけでは、信頼関係が崩壊しているとは判断されませんし、書類提出についてはその義務もありません。前の契約書を基準にして判断し、契約書に書かれていないことは民法や借地借家法・慣習などによって判断するしかありません。もともと、契約は書面不要なものなので、家賃が入っていて特別近所迷惑などの非常識なことをしない限りは何も問題はありません。 私だったら、契約書をなぜ提出したくないのかを直接聞いて、規定内容や費用的な問題であれば、それを解決し、それでもダメでしたら、契約書類は諦めて、「今後は家賃を期限までに払ってください。期限までに払わなければ今後は遅延損害金も請求させていただきます」と伝えておきます。面倒でも、直接話し合った方がいいでしょう。 管理会社に管理を依頼されていないのでしょうか? 管理会社に一括して頼んでしまうという方法もあります。ただ、強制的に書類を提出させることは管理会社でも不可能です。質問者さんに所有権が移転される前に、そのマンションを管理されていた管理会社というのはいませんか? その管理会社だったら多少の情報は持っているかもしれません。または、その入居者との契約書に不動産業者の名前があるはずです。その不動産業者に管理をお願いすれば、その入居者のことを覚えているかもしれませんので聞きだせるかもしれませんね。 または、前の貸主に聞くことができれば聞いてみてもいいかもしれません。 保証人はいないのでしょうか? 保証人に現在少し家賃が遅れていることを連絡するついでに、「○○さんの収入の方は大丈夫なのでしょうかね? お仕事はどこで働いているのですかね?」などとさりげなく聞くのもいいかもしれません。連絡しても「保証人になった覚えがない」と言われれば印鑑証明書などの証拠がないと辛いかもしれませんね。
お礼
ご回答を頂きながら放置していてすいませんでした。 結局、契約更新できない理由が「連帯保証人がたてられないから」ということがわかり、解約となりました。 有難うございました。
- sapporo30
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現在有効な契約者は、前賃貸人 なのですか? で、その方が住んでいないで、別の方が住んでいる 別の方=賃借人 なのでしょうか? 契約者との契約ですから、その賃借人の立場次第です。 そもそもその賃借人と契約がないとすると、 かなりややこしくなりますね。 まず、現在の契約内容 契約者はどうしたのか? 今住んでいる人は、どのような関係なのか? そこが重要と思うので、補足下さい。 契約者と契約していたが、同棲を始めて、契約者の方が出て行った とかかなとも思いますけど
補足
早速ありがとうございます。 賃貸人=建物の所有者です。オーナーチェンジになります。 賃借人=継続してお住いの方です。 転貸はありません。 契約内容に変更はありません。 ただ、前賃貸人との契約時、 どういうわけか契約に必要な書類が不備なまま 入居を許したようです。 通常、賃貸人の変更があれば、前賃貸人との契約は解消され、 新しい賃貸人と契約し直すということになると思うのですが。。
お礼
ご回答を頂きながら放置していてすいませんでした。 結局、契約更新できない理由が「連帯保証人がたてられないから」ということがわかり、解約となりました。 有難うございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 >法的には、前賃貸人との契約を引き継いでいるので、 >必ずしも契約をし直す必要はありません。 率直な感想として、書面の取り交わしがないと何とも不安なものです。 #と、思ってしまうほうが「考えはずれ」なのですかね。。。 >更新 オーナーチェンジを実施したタイミングと、 その方の契約書更新時期は重なっていました。 引き渡された書類が不備でもあり、 いずれにしても、「書き換えてもらわなければ」と考えていました。 >正当理由 そうですね・・ 明快なご回答ありがとうございました!