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契約書の割印について

契約書で2部(当方と先方)を合わせて割印する場合がありますが・・・ それは必ず必要なものなのでしょうか? 賃貸契約書では、2枚(賃借人と賃貸人)をずらせ合わせて割印する場合がありますが、効力的な事、必要性についてご存知の方は教えてください。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 作成された契約書が、全て同じ内容であり、契約額に応じた印紙が貼られていて割り印(消印?)があり、契約当事者の住所・会社名・代表社名・押印があり、契約書が複数枚数の場合には、次ページとの間に割り印があれば、契約書としても、印紙税法上も有効ですので、ご質問の「割印」や「契印」の絶対的な必要性はないと思います。ご質問の割り印が無くても、契約書として一般的に使われています。

mikimu
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

契約書の割り印がなくても、法的に契約書の効力は変わりません。 ただ、2枚の契約書に割印がして有ると、その契約書の用紙が後で、差し替えられていないことが証明できます。 まあ、契約内容を書き換えた用紙と差し替えた場合は、契約当事者の印鑑も偽造しなくてならないので、差し替えは不可能なので、割印に重要な意味は無いのですが、慣習として割印をしているのが実情かと思います。

mikimu
質問者

お礼

参考になりましたありがとうございます。

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