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建物オーナーより賃貸借契約後の相談です(個人)
私ども所有のマンションを先月9月末に定期賃貸借契約をしました件で質問です。 当物件の備付けの設備(例:ディスポーザー、浴室乾燥機、はめ込み式ドラム式洗濯乾燥機、はめ込み式エアコン1基、当方で設置したエアコン2基、ウォシュレット,浄水器付蛇口、追い炊きガス給湯設備、ガスコンロ)に不具合が出た際、契約書には小規模な修繕(電球・蛍光灯交換、水周りのパッキンの交換)は賃借人の費用で行うとあるのですが、通常の故障・不具合の場合、賃貸人が修理を負担するとのことですが、それを賃借人が負担する覚書あるいは特約等を作成し、契約後に加えることは可能でしょうか。
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- superski
- ベストアンサー率19% (388/2010)
>賃借人が負担する覚書あるいは特約等を作成し、契約後に加えることは可能でしょうか。 交わせるが否かは相手次第ですが、常識的には後出しジャンケンですから 拒否され不信感がグッと高まることになるでしょう。 付帯設備が機能するからその家賃を承諾して契約を締結したはずです。 なのに定借で自分の物でもないのに修理費(新品交換?)を払え!はムリです。 電球などは消耗品ですから、入居前に新品に換えておけば後は入居者が換えるでしょう。 入居者が「重過失を犯して壊した」などがなければ、 メンテナンスは大家負担になります。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
大家してます >通常の故障・不具合の場合、賃貸人が修理を負担するとのことですが、それを賃借人が負担する覚書あるいは特約等を作成し、契約後に加えることは可能でしょうか。 契約ですから特約に書き込むこと、追加の覚え書きは自由です ただし、「通常の故障・不具合を賃借人に押しつける特約」などは書かれていても法的には無効になるでしょう 裁判で負けるのは確実 「消費者に一方的に不利な契約は無効になります」 「修理責任が大家なら家賃は10万円」「修理責任が賃借人なら家賃は5万円」 こんな契約で賃借人が選択でき、内容を理解して契約したなら有効になるでしょうが... その場合でも近隣家賃よりかなり安い設定でないと有効にはならないでしょう しかし、そのような後出しじゃんけんみたいな行為は問題ですね、モラルを疑われます 大家は、目的物を使用収益させる義務(民法601条)を負います。 極端な話、特約で「小修繕は入居者の負担」と書かれていなければ電球の交換義務すら発生します
お礼
回答ありがとうございました。とても参考になりました。
お礼
なるほど。とても参考になりました。ありがとうございました。