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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:暴行による損害賠償の範囲)

暴行による損害賠償の範囲

このQ&Aのポイント
  • 渋谷の夜の街で暴力事件発生!被害者の権利と賠償範囲は?
  • 渋谷の夜の街で起きた暴力事件の被害者が損害賠償を求める可能性とは?
  • 渋谷の夜の街での暴行事件で財布の盗難被害!損害賠償を受ける権利はある?

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noname#160975
noname#160975
回答No.1

まず、壊れためがねと破れた背広は当然弁償してもらえます。さらに怪我をしたならその際の治療費や慰謝料も請求することができます。 これらは相手が応じない場合は民事裁判で訴え、支払い判決が出ればお金がもらえます。 金額は低いかもしれませんが、例え怪我をしていなくても精勤的苦痛による損害賠償は可能です。 しかし問題は失った財布ですよね。判断が難しいですが、被害者が財布を持っていった人間を追っかけようとしたのに、加害者が追跡を阻止したというのですから、不法行為による損害賠償を請求することは可能でしょう。ただそれが認められるかどうかは別です。 また刑法の窃盗の共犯や犯人幇助であれば、民事でも賠償をしてもらえると思いますよ。 その辺の刑法の解釈は他の専門家の方にお任せします。

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