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宅建の過去問、不法行為について質問です
- 宅建受験に向けた過去問についての質問です。不法行為に関する民法の規定と判例について誤解があります。
- 不法行為についての具体例や重大な不注意の定義について教えてください。
- 保護に値しない行為には使用者責任が免除されるということでしょうか。詳細を教えてください。
質問者が選んだベストアンサー
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こんにちは! はっきりとした法律の定義が、・・・たしかないので ご質問の意図、わかるつもりです。 それと 決して細かい話じゃなくて ここは めちゃ大事な話 なんです。 僕は 重大な不注意は、重過失と考えても間違いないだろう と考えていて それを判例では 通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも わずかの注意さえすれば ※わずかな注意 たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに ※たやすく 漫然これを見すごしたような ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態 と表現していて、ポイントは わずかな注意、たやすく予見、と思います。 たやすくできること 例えば、運転していて、信号が今何色か? そんなのたやすく、わずかな注意でわかります。 ※簡単に誰でもが、特別な技能なく そこまでの経験も必要なく できる注意をしない、または怠ったのは重過失。 判例では 自動車運転中信号赤で止まらず、自転車の列に突っ込んだ。 結果は、自転車の人に障害を負わせた。 これは、重過失傷害罪。 (重大な不注意が原因) あっ、コレごらんください。 僕の解説よりも分かりやすいですよ。 こんな資料探すのは、任せてね! http://www.moj.go.jp/content/001127920.pdf 判旨の重過失を認めたパターンと 重過失が認められなかったパターンを比べるんですよ。 なにか違いに気がつきます。 重過失が認めらた一例です。 キューバから船で砂糖運ぶ、でも航海中に荒天に遭遇。 結果は、砂糖濡損。 軽貨物自動車による絵画の運送中 ぶつが荷物室からはみ出していたために、落下。 結果、ぶつ紛失。 のように たやすくわずかな注意さえしていれば 回避できたのに、それを怠り、または最初から何もしなくて 損害を与えた場合は、保護しない。 自分が悪い、のだ!! と思うんです。 重いか軽いか?(重過失・軽過失) それが議論の中心になることがあり 検察側は、重過失だ(簡単に回避できた)・・・と主張。 他方 弁護士は、重くない、軽い過失だ! そんな簡単じゃないよ! 使用者責任もめちゃある。 本人にはどうしようもないこと、なので保護必要だ!! これで十分に議論し、どっちに落ち着くか? ここで、悲しいお知らせです。 僕には宅建士経験がありません。 なので、宅建における重大な不注意がわかりません。 しかし、大丈夫!! ここからは、僕の想像でお話しさせてください。 アパートに幽霊がでる ということを知っていた従業員宅建士A。 もちろん宅建会社も知ってます。 この幽霊をお客さんに伝えずに、部屋を紹介。 契約が決まった。 ですが お客さんから、夜1時になると幽霊がでる。 そんな部屋いやだから、契約を解除したい または、損害賠償請求をした。 このとき あろうことか、従業員宅建士Aは 幽霊説明は、重要事項説明にはない。 幽霊が出る部屋ならば、契約しない とする特約もない。 なので 僕や僕の会社には、なんの責任もない などと主張。 確かに、幽霊が出ることは重要事項説明にはない。 ですが 幽霊でる部屋ならば、普通は誰でもが嫌がるだろう と誰でもが簡単に推測できる。 なのに 幽霊を伝えないのは、Aの重過失。 みたいなことを考えたんだけど これであってるのかな? 一般のお客さんを車に乗せ、物件を紹介する 従業員宅建士A。 このとき、ガソリンがそんなになかった。 それが原因で、5つ紹介するつもりが1つしか紹介できない。 そこで 車にガソリン入れないのは 僕の会社が悪い、僕は悪くない。 と主張するも 運転席に乗ったら、ガソリンがいっぱい入ってるか なくなる寸前か そんなのバカじゃないんだから、わかるでしょ! ガソリンなかったら、会社のカードで 自分で入れれば足りる。 そんなダメ社員は、保護しない。 んー、なんか近づいてきたような? 言いたいことは伝わりましたでしょうか? 重大な不注意とは、重いという漢字が使われてるから アレだけど 簡単なことをしないから、であって なので重大な出来事なんだ。 みたいなこと、と思います。 じゃ!!
その他の回答 (1)
- f272
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お礼
ご回答ありがとうございます! ためになりました、本当にたすかりました♪ うてば響くようなお答えありがとうございました。
お礼
はいっ、重過失理解OKですー!!!! いつもありがとうございます!