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保険金支払事由の解釈に関する論文の解釈
- 生命保険に関する論文が「保険金支払事由(死亡)が発生した場合の論文である」とする解釈と、「保険支払事由が発生していない場合の論文である」とする解釈に分かれている
- 正当に告知すれば、保険契約が解除されても支払った保険料相当額が損害となるが、保険契約が解除された場合、解除されなければ支払われたはずの保険金相当額が損害となる
- 募集人や生保会社役職員が加入者に故意または過失によって損害を与えた場合、加入者に対して損害賠償の責任を負う
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質問者が選んだベストアンサー
>保険金支払事由(死亡)が発生した場合・・・ 保険金支払事由を「死亡」としていますが、死亡か生存かと言うことはまったく関係ないと思います。 それはおいといて、保険が解除された場合なので、保険金支払事由は発生してませんね。 [後述論文] の部分は、故意や過失が何なのかによるので不明です。 というか、どうしてこの論文が、保険金支払事由の発生とか発生しないと言う話になるのか、とても疑問です。
その他の回答 (1)
私の解釈としては以下の通りです。 いずれにせよ生保側の責任で告知義務違反をした場合ですが、 加入者が死亡してもしなくても以下Aが成立します。 A:途中で契約を解除した(死ななかった)場合は加入者の支払い済みの保険料を戻さねばなりません(加入者の損害補償)。 特に >正当に告知すれば標準下体(保険料割増等の条件をつければ加入が認められる健康状態)に該当したはずであったとすれば この場合では、死亡したあと違反が明るみに出て解除された場合について、生保側は加入者に割り増しなしの保険金を払わねばならない(加入者の損害補償) ということではないでしょうか。
補足
ここでも、またまた解釈が分かれてしまいました。 論文は、 「加入者が損害を被るというのはどのような意味においてであろうか。」 としたうえで、 「正当に告知すれば標準下体(保険料割増等の条件をつければ加入が認められる健康状態)に該当したはずであったとすれば、保険契約が解除された場合、解除されなければ支払われたはずの保険金相当額が損害となる。」 と論じています。 「加入者とは、その保険を契約している、保険契約者の事を指しています。 一般に、保険契約者=被保険者となっている場合が多く、そうした場合には、加入者=被保険者だとも言えるのですが、実際には保険契約者と被保険者が別の人物であるという事も珍しくありません。」 と、ここに記述されています。↓ http://www.hokengate.jp/vocabulary/ka/ka025.html そうすると、 死亡が発生した場合とすると、損害を被るのは保険金受取人であるはずなのに、「(既に死亡している)加入者が損害を被るというのはどのような意味においてであろうか。」としたうえで損害論を論じているのは、何故か?ということになります。 こうしたことから、 >加入者が損害を被るというのはどのような~という話なのだから >「加入者」って誰のことだ?死亡した(またはするはずの)本人のことなら、 >死んでしまえば損も得も考えられないのだから、その本人が損害を被ることはない。 >よって生きている間のことである、保険事故が発生していない場合の記述ということになると思う >けど。 と、解釈している方もいます。 さらに、 >死亡が発生した場合であれば、「・・・・という事例で考えれば、保険金から・・・・・」ではなく、 >「・・・・・という事例で考えれば、死亡が発生した場合、保険金から・・・・・」と書かなければならないはず、と解釈している方もいます。 最終的には、この本の発行元に連絡して執筆者の回答を得るつもりでいますが、その前に皆様はどのような解釈をしているのか、こうした質問をしているという次第です。 論文の文章が欠落している部分があるので、念のため、ここに全文をWEBにアップしておきましたので、時間がありましたらご覧になってみてください。↓ http://www.geocities.jp/rerereno0002000/ronbun1.html ご回答ありがとうございました。
お礼
私は、保険金支払事由が発生していない論文派だったので、単純明快、そして当然とも言うべき、「保険が解除された場合なので、保険金支払事由は発生してませんね。」という回答を読んでスッキリした気分になりました。 聞き逃してしまいましたが、保険金支払事由が発生している場合の論文なら、「保険契約が解除されている中で保険金支払事由が発生した場合、・・・」という感じの文章でなければならないということだったのでしょうか? ともあれ、ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございました。 実は、死亡していないのに、保険契約が解除されただけで、保険金相当額の損害を被るというのはありえないという意見が多々あることから、保険金支払事由(死亡)が発生している場合の論文なのか、それとも発生していない場合の論文なのかを確認するため、質問するに至ったという次第です。 ある人は、後述論文に、「保険金」と記述されていることを理由に、死亡している場合の論文である。としています。 ただ今、「2ちゃんねる」⇒「学問・文系」⇒「言語学」⇒「【初心者歓迎】スレ立てるまでもない質問スレ」でも解釈が二つに分かれて議論が展開されています。 http://kamome.2ch.net/gengo/#4 私としては、「保険契約が解除された場合なので、保険金支払事由は発生していませんね。」というこれまでになかったご指摘に、「なるほど!!」と大いに納得いたしました。 また。何かありましたらご質問いたしますので、よろしくお願いいたします。重ねてありがとうございました。