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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産譲渡で損した時)
不動産譲渡で損した時
このQ&Aのポイント
- 不動産売却後の申告や手続きについて教えてください。
- 販売金額と購入金額から最終的な損益を計算するため、申告が必要かどうか教えてください。
- 売却時の損益によって還付金を受けられるか教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
>*来年(19年)の一月に契約となります この意味がわかりませんが、来年の1月に売買契約を締結するという意味ですか? 契約日は問題ではなく実際に売買を実行した日の属する年の所得として、その次の年になってから3/15までに申告するという仕組みです。 >・上記の場合ですと税務署に何の申請 申告をすべきでしょうか 譲渡所得の申告になります。 >・それはいつ行えばよいのですか?再来年度でしょうか? 先に書いたとおりです。来年の売買実行ならば再来年ですね。 >・この条件の損益の場合は還付は受けれますか そもそも損失が出るのかどうかもわかりません。 購入時代金>売却代金 で損失になるといえるのは土地の場合であり、建物については減価償却した金額で見るので単純に購入代金ではないからです。 あと不動産の譲渡による損失が出たからと言って必ずしも御質問者の所得税が安くなるとは限りません。 このあたりは非常に複雑で、とても制度全体を説明することは出来ないので、詳細な個別事例についてどうすれば良いのか検討をして初めて答えが出てきます。
その他の回答 (1)
- xs200
- ベストアンサー率47% (559/1173)
回答No.2
残念ながら損失は生じなかったこととみなされます
お礼
来年の1月に売買契約をします。 よくわかりました ありがとうございました。