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不動産の「所得費」として認められる? 譲渡損失の手続
マンションを売却し、別の物件を購しました。その際売却損が出ました。 確定申告で譲渡損失の繰越控除の手続きを行うのですが、 売却マンションの「所得費」として、次の物を税務署は 認るのでしょうか。 1.不動産屋への仲介手数料 2.住宅金融公庫の保障料 3.住宅金融公庫の生命保険料 4.住宅金融公庫の特約火災保険料 5.購入年の固定資産・都市計画税 6.管理費と修繕積立6か月分 5.6以外はOKだと思っているのですが・・・ よろしくお願いいたします。
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補足です。 国税庁のタックスアンサーを再度ご確認ください。 「譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。」 とあります。次に 「取得費には、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費なども含まれます。 なお、建物の取得費は、購入代金又は建築代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。」 とあります。 ここでいう購入手数料が譲渡資産取得時の仲介手数料を指します。
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- eightman33
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回答No.1
国税庁のタックスアンサーに取得費についての例示があります。 参考URLご参照。 ご質問のうち取得費になるのは >1.不動産屋への仲介手数料 ぐらいでしょう。
質問者
お礼
ありがとうございます。 こちらのページは見たんですが、例えば買い替えた不動産の 所得費の場合は、1も認められるようなのです。 売却の場合の所得費には記載がありませんが、「実はOK」という事が ないものかと思い質問いたしました。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 購入手数料=仲介手数料でいいんですよね。