- ベストアンサー
債権の区分について
金融商品会計基準によると、債権を債務者の財政状態及び経営成績に基づき ・一般債権 ・貸倒懸念債権 ・破産更生債権等 に区分する。となっていますが、実際に企業などが自社の債権をそれらの3つに区分するとき、どういった基準で区分しているのでしょうか? 具体的な区分基準、区分方法を教えてください。また、それらについて詳しく記載されている専門書なども教えて頂けるとあり難いです。 また、上記の破産更生債権等の‘等‘とはいったい何かについても回答して頂けると幸いです。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご質問の一部のみの回答です。 >破産更生債権等の‘等‘とはいったい何かについて・・・・ ここで言う‘等‘とは破産した会社の債権+会社更生法が適用された会社の債権の両方を一括りにしているという意味です。 少し、意味合いは違うかもしれませんが消費税に係る科目として「仮払消費税等」、「仮受消費税等」、「未払消費税等」などで使われる‘等‘と同じような感じでいいと思います。「~消費税等」の‘等‘は国税である消費税+地方消費税の両方を含んでいるため、用いられています。 >区分基準、区分方法・・・・ 『金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書』のIIIの五の1はお読みになっていると思うのですが、そこに書かれている以上のことは、私ではわかりません。
お礼
ありがとうございます。 ~等の等には他に何か種類があるといったetcの意味ではないということですか。