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債権の区分について
金融商品会計基準によると、債権を債務者の財政状態及び経営成績に基づき ・一般債権 ・貸倒懸念債権 ・破産更生債権等 に区分する。となっていますが、実際に企業などが自社の債権をそれらの3つに区分するとき、どういった基準で区分しているのでしょうか? 具体的な区分基準、区分方法を教えてください。また、それらについて詳しく記載されている専門書なども教えて頂けるとあり難いです。 また、上記の破産更生債権等の‘等‘とはいったい何かについても回答して頂けると幸いです。 よろしくお願いします。
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お礼
ありがとうございます。 ~等の等には他に何か種類があるといったetcの意味ではないということですか。