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年末調整で

  「障害者」の欄に等級と手帳の種類の記載等行わなかったのですが、 どうしたらいいのでしょうか? 昨年は今年よりも所得があったので、 確定申告で障害者控除の申請をしたのですが...。 税務署から(前年度)所得が確定し、 それに伴って住民税額が決まりますよね? 所属している自治体には、 「もう障害者ではなくなった」という認識になってしまうのでしょうか。    

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

年末調整の際に記載していなければ、当然控除されませんし、会社から市町村へ提出される給与支払報告書にも、その分は控除されない所で報告されますので、何も確定申告されなければ、そのまま住民税も決まってしまう事となります。 ですから、所得税の確定申告をされれば、所得税の還付が見込まれますし、確定申告書用紙の複写の2枚目は、住民税用となっていて市町村に回りますので、住民税の上でも控除される事となります。 >所属している自治体には、 >「もう障害者ではなくなった」という認識になってしまうのでしょうか。 確定申告されていなければ、住民税の計算上のみでは、そういう事になります。 しかしながら、それ以外の部分は全く関係ない事となります。 (税金の申告上で、障害者か、そうでないかが決まる訳ではありませんので)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

年末調整で障害者のチェック忘れれあれば、確定申告で申請しましょう。 >昨年は今年よりも所得があったので、確定申告で障害者控除の申請をしたのですが...。 所得と障害者は無関係です。 >税務署から(前年度)所得が確定し、それに伴って住民税額が決まりますよね? 申告せずにほっておけば、今の状態で来年度の住民税は確定します。 なので、確定申告しましょう。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

確定申告をしなければ、おっしゃるとおり税務署と連動しますね。 障害者であるから税金の控除が受けられるのであって、控除が受けられるから障害者であるということではないのです。(結果としてそうなるだけのことですから、)住民税の関係とは連動していないので、確定申告で是正すれば、問題ないとおもいますよ。はっきりしていることは、税金ってのは自己申告で成り立っているので、申告しなければ、給与所得者は最大限で課税されるということだけです。

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