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源泉徴収額0円の医療費控除の自治体への通知について
私は、住宅ローン控除で源泉徴収額が0円になっています。 所得税が0円でも、医療費控除の申告をすると、医療費控除が所得控除として、税務署から自治体に通知が行き、住民税が安くなるのでしょうか。 また、前々年度は0円だと無意味だと思っていたので、確定申告していませんでした。 確定申告自体はさかのぼって申告できるようですが、この場合も自治体に通知が行って、税額更生してもらえるのでしょうか。
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>所得税が0円でも、医療費控除の申告をすると、医療費控除が所得控除として、税務署から自治体に通知が行き、住民税が安くなるのでしょうか。 いいえ。 原則、還付される所得税がないので、税務署では所得税の確定申告は受け付けしません。 その場合は、住民税にも医療費控除があるので、役所への「住民税の申告」をすればいいです。 >確定申告自体はさかのぼって申告できるようですが、この場合も自治体に通知が行って、税額更生してもらえるのでしょうか。 住民税の申告もさかのぼって申告できるので、前に書いたとおり役所に申告すれば払いすぎた住民税が還付されます。 ただ、源泉徴収税額が0円ということは、ローン控除が所得税から引ききれていません。 その場合、引ききれない分が住民税からも控除されているはず(限度額あり)なので、すでに住民税(所得割)も0円になっていれば還付はありません。 なお、住民税の均等割(4000円程度)はかかります。
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- Canon_F-1
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今晩は。 税務署ではなく、直接市町村役場の住民税担当課で住民税の申告をなさってください。還付申告の場合は、過去5年分までさかのぼって申告できます。必要な書類は、源泉徴収票や医療機関の領収書など、確定申告と全く同じです。
お礼
わかりやすく解説いただき、ありがとうございます。
- jugemu_chosuke
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所得税と住民税では各種控除金額に違いがありますから所得税の課税所得が0でも地方税では+になる可能性がまったくないことはありません。例えば(書類で確認していませんので間違いがあるかも取れませんが) ・配偶者控除、38万円→33万円 ・基礎控除、38万円→33万円 ・生命保険料控除。上限10万円(控除上限5万円)→控除上限3.5万円 ・しかし住宅ローン控除の額が大きい場合はあまり関係無いと思いますよ。 ・さかのぼりに付いては知りません。多分さかのぼると思います。
- yana1945
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住民税の確定申告が有ります。 所得税の確定申告をしない場合、必要です。 参考URL:http://www.city.shibuya.tokyo.jp/todoke/tax/juminzei_shinkoku.html
お礼
要点を整理していただき、簡潔に回答していただき、よくわかりました。ありがとうございます。