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医療控除
医療控除について、基礎的な知識がほしいのですが 教えてください。 また年間の医療費が10万では控除の対象ではないと 聞きました。本当でしょうか? よろしくお願い致します。
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医療費控除は、下記の計算式で計算します。 医療費控除の計算 支払った医療費 -保険等で補填される金額 - 10万円(又は所得金額の5%) = 医療費控除額(200万円を限度) 又、保険等で補填される金額は病気ごとに計算しますから、違う病気の医療費から控除する必要は有りません。 又、医療費は、本人だけでなく、生計を一にする家族の分も含めて、誰が医療費控除を受けても良いので、所得税を多くし払っている人が申告をすると有利です。 更に、医療費控除で還付される税額は、既に収めている所得税の限度内の金額です。 つまり、医療費控除が8万円有り、所得税率が10%の人の場合、所得税を5万円納めていれば、8万円の10%ではなく、5万円が還付になります。 詳細は、参考urlをご覧ください。
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- hanbo
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No1の追加です。医療費控除の申告は、家族分をまとめて一人が申告をする事が出来ますので、所得のある方が1人の場合はその方が申告をすることになりますが、ご主人と奥さんが共稼ぎで共に所得がある場合には、家族の支払った医療費をご主人か奥さんのどちらかが一括申告することが出来ます。この場合には、所得の高い方が申告をするほうが、還付される所得税が多くなる場合があります。また、収入があっても所得税が発生しない方は、医療費控除を申告しても戻って来る対象となる所得税がありませんので、申告をする事ができません。
- hanbo
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医療費控除は、1月から12月までに支払った医療費の合計が、同一期間の所得の5%か10万円のいずれか低い額を超えた場合に、超えた額が課税所得から控除されて所得税を納めることになる制度です。この医療費控除は、確定申告により申告をすることになりますので、会社で年末調整をされた場合には、翌年の確定申告で申告をすることにより、納めた所得税が還付されることになります。 一般的には10万円を超えた額といわれていますが、所得の5%か10万円のいずれか低い額ですので、所得が200万円以上の場合は5%相当額が10万円となりますので10万円以上となりますが、200万円未満の場合には5%を超えた額となります。例えば、所得が150万円の方は、5%の7万5千円を超えた額が医療費控除の対象となります。支払った医療費が戻るのではなくて、規定額を超えた額が課税対象所得から控除される事になります。 例えば、医療費控除の対象額(規定額を超えている額)が5万円の場合は、5万円が戻るのではなくて、課税対象所得から5万円が控除されて所得税が控除されますので、課税所得が329万9千円までの方は、還付される所得税は5万円の10%の5千円となります。