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医療控除について

年間10万円を超える医療費がかかった場合、所得税控除の適応を受けますよね。 その医療費の内容ですが、「薬代」として病院から発行された領収書は、控除の対象になるでしょうか。 ちなみにその薬は、AGA(プロペシア)です。 お詳しい方、ご教授お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.5

医薬品の場合、薬事法に定める医薬品であることが必要です。この点はプロペシアは問題ありません。男性(成人)の男性型脱毛の進行遅延が効能・効果ですので、医師が診断し処方した限りにおいて治療目的があると思われます。健康保険が使えるかどうかは税務上の支障にはなりません。例えば、市販のカゼ薬を買ってカゼを治した場合、その薬代は医療費控除の対象となります。この場合、健康保険は使っていません。 ビタミン剤の場合、医薬品としては条件を満たしますが、滋養強壮のためであれば医療費控除の対象ではないです。 このように、医薬品の名前だけでは判断することはできず、その薬が治療目的であったかどうかで医療費控除の対象かどうかを判断します。 ただし、税務署及び職員によって見解の相違があることは確かです。

praivatedarling
質問者

お礼

ありがとうございました。 私も聞きかじりですが、薬局で風邪薬を購入した場合、その領収書も控除対称にできる、ということがあります。 まとめて皆様に、もっと丁寧にお礼のコメントをさせて頂きます。 いずれにしても税務署にお尋ねするのが、間違いないですね。 やぶへびで「だめー」って言われたらヤダなーと思ったので。 持っていて「だめー」の方がもっと嫌ですもんね。 だめな予感がする理由の一つは、「はげても別に困らんだろう」と お国はみなしている気がするからです。 早速明日にでも、税務署に電話して聞いてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • tokyomac
  • ベストアンサー率32% (87/267)
回答No.4

税務署に確認するのが良いと思います。 参考までに、自由診療(10割負担)だから控除出来ないと言うことはありません。例、歯科の保険外診療、お産など。他にも介護のおむつだい等も認められます。 医療行為であっても認められないのは、美容整形など、美容を目的とするものです。

praivatedarling
質問者

お礼

ありがとうございました。 歯の高額治療や介護のおむつ代については、実際に家族や同僚が申告して認められたことがありました。

  • 19721219
  • ベストアンサー率24% (80/323)
回答No.3

#2です。 ×自由診療や健康診断で保険適用外ですので ○自由診療や健康診断と同じで保険適用外ですので

  • 19721219
  • ベストアンサー率24% (80/323)
回答No.2

その病院の診察代はどうなっていますでしょうか? 10割負担であれば、自由診療や健康診断で保険適用外ですので、所得税控除対象になりませんが、 3割負担であれば、医者が『医療に必要』と認めているので、所得税控除対象になるでしょう。。。

praivatedarling
質問者

お礼

10割負担です。 自由診療になりますので。 ありがとうございました。

  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.1

プロペシアの内服治療は医療費控除の対象にはならないと思われます。しかし、税務署によって対応が異なる可能性もありますので、最寄りの税務署にお問い合わせの上、ご確認いただければと思います。 http://www.nomoto-d.com/faq/index.php

praivatedarling
質問者

お礼

ありがとうございました。 サイトのURLもありがとうございました。

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