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社保加入について

次の様な構成の会社を設立することになりました。 株式会社: オーナー 佐藤○郎(出資比率100%) 取締役 兼 常勤労働者      竹内△子 アルバイト 時短パート労働者 (週30時間未満)      他の役員や労働者なし こういった場合でも、事業所として、社会保険加入の義務が発生するものでしょうか? 佐藤氏の希望としては、現在、国保&国民年金であり、社保は加入せずに、今後も国保&国民年金のままでいたいとの希望なのですが、それは可能なのでしょうか?

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  • kamehen
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回答No.1

株式会社ですから、法人となる訳ですので、強制適用事業所に該当しますので、加入しなければならない事となります。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm#1 アルバイトについては、1日又は1週の労働時間及び1ヶ月の労働日数が一般の従業員の概ね4分の3以上である場合には被保険者となりますが、そうでない場合には被保険者とはならない事となります。 しかしながら、社長である佐藤氏に役員報酬が支払われるのであれば、会社としては社会保険に加入して、佐藤氏について被保険者としての手続きもすべき事となります。 (他に従業員もいなくて、しばらくは役員報酬も支払われないのであれば、支払われない間については、給与の支給実績がないので、社会保険にも加入できない事となりますが、役員報酬を支払いだせば、加入しなければならない事となります。) ただ、現実には、しばらくは加入せずに、そのまま、という所もあったりするとは思いますが。

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