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社保未加入の場合の国保加入について
- 12月に会社を退職するため、国保か任意継続に迷っています。
- 健康保険未加入の期間がある場合、国保に入る際に未加入分を遡って支払う必要があるのでしょうか?
- 失業時に国保を申請したが高額な保険料で減免されず、加入できなかった経験があります。
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こんにちは。 まず、今回のケースで関係があると思われる考え方を書いてみます。 ○健康保険の加入と脱退 ・健康保険については、勤務先などで健康保険に加入できない方は自動的に国民健康保険の加入者になり、勤務先の保険に加入できるととなっときに、国民健康保険の加入資格を無くすことになっています。 ・つまり、貴方の加入の意思の有無にかかわらず、他の健康保険を止められた日に国民健康保険の加入資格を得ることになり、他の健康保険に加入された翌日に国民健康保険の加入資格がなくなります。(国民健康保険法第7条および第8条) ・ただ、事務的には、国民健康保険への加入届や脱退届が必要です(( ..)φメモメモ)。 ○任意継続 制度はご存知とは思いますが、復習ということで書かせていただきますと、 ・2年間しか加入できない ・雇用者負担がなくなるので、保険料が雇用時の約2倍になる ・2年間は国民健康保険に変更できない というのが原則になります。 以上を前提に以下ご質問についてですが、 >去年の4月に会社を辞めてから今年の4月までの1年間、健康保険未加入の期間があります。この場合、今回国保に入る際には1年前の未加入分を遡って支払わなくてはならないのでしょうか? ・上記のとおり、国民健康保険法に基づき他の保険に未加入であった1年間については、国民健康保険に加入する義務があります。 ・ただ、(良いことではないですが)加入届をされていないようですから、現在のところ、役所としてはその未加入の期間については、貴方は国民健康保険以外の健康保険に加入していたと見なされていると言えます。 ・ですから、貴方が未加入の期間があったことを申し出られなければ、結果的には役所は分かりません。つまり、保険料を支払う必要はな…(これ以上はっきり書きますと、このサイトの規約(違法行為を助長してはいけない)に触れそうですから、後は想像してください。分かりますよね?) >他で得た情報では、未加入期間があってもその後に今回のように社保に入っていれば支払う必要はないとも聞いたのですが本当でしょうか? ・本当ではなくはないです… ○なお、僭越ですが… ・健康保険に加入されていない場合は、「医療費が10割全額負担」という考え方にはなりません。10割負担は、健康保険に加入されていて、保険診療を受けられることが前提になるからです。 例えば、旅先で保険証を持っておられず急病で受診された場合などは、とりあえず保険診療の10割を支払い、後で健康保険から7割を還付してもらえるということです。 ・そもそも、健康保険に加入されていないということは、保険診療が受けられませんから、自由診療になります。 つまり、医療機関は診療報酬点数に縛られませんから、いくら請求してもいいことになります。逆に言いますと、いくら請求されても文句が言えません。 ----------------------------------------------------------- [国民健康保険法] (被保険者) 第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 (適用除外) 第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 2.船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者。 3.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員 3の2.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 4.健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。 5.健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同法第項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。 6.生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 7.国民健康保険組合の被保険者 8.その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの (資格取得の時期) 第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 (資格喪失の時期) 第8条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号(第6号及び第7号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。 2 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、第6条第6号又は第7号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。 http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM#s1
その他の回答 (1)
- umekiri
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年金については払っていたということですよね? 年金は未払いの期間があると、将来もらえる年金額に影響がありますが 国保はその期間医療費が10割全額負担になるだけです。 任意継続も意外と高額です。 検討の余地ありだと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 年金については申請した事により減免分の支払い猶予が延長されたようなので 今後減免分をゆっくり追納していこうと考えています。 去年の無保険状態時、怪我・病気におびえる生活をしていたので 今回はどうしても健康保険に入りたいと考えていまして、 未加入分を遡る必要がなければ前年度の収入から断然安い国保で、 国保を遡って支払わなければいけないという場合は 相当な金額になる事から任意継続にせざるを得ないと考えていました。 各事務所の窓口に行って任意継続と国保の金額を確認してこようと思います。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 一部回答しにくい質問をしてしまい、申し訳ありませんでした。 知人が言わんとしていた事がようやく理解できました。 前年度の収入から任意継続よりも国保の方が安いので 出来れば国保にしたいと思っていたので安心しました。 その他にも色々情報を頂き、ありがとうございます。 ・2年間は国民健康保険に変更できない これは全く知りませんでした!非常に勉強になりました。 本当にありがとうございました。